コンビニ交付サービスについて(住民票等が取得できます)
令和6年4月1日から証明書コンビニ交付手数料が1通200円に!
豊見城市では、令和6年4月1日からコンビニ等のマルチコピー機で証明書を取得すると、窓口よりも100円お得に取得できます。
※戸籍謄(抄)本は変更なし(450円)です。
証明書コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、証明書コンビニ交付サービスが利用できます。
コンビニ交付は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、「住民票の写し」「記載事項証明書」「印鑑登録証明書」「戸籍」「戸籍の附票」「税証明書」が取得できるサービスです。
- コンビニ交付の詳細は「コンビニ交付」のページからもご確認いただけます。
- コンビニ交付サービスの開始に伴い、平成28年から、とみえーる、真嘉部コミュニティセンター、豊見城市立中央公民館で、証明書の発行サービスを行っていませんのでご了承ください。
1.利用方法
コンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)にマイナンバーカードをセットして、画面の説明に従い、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してください。
マルチコピー機の操作方法の詳細は、「証明書の取得方法」のページをご確認ください。
必要なもの
- マイナンバーカード(利用者用電子証明書が搭載されていること)
- 利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
2.取得できる証明書
住民票の写し(謄本・抄本) |
1通300円 ↓ 1通200円 |
豊見城市に住民登録がある方。 最新の住民票のみ取得できます。 本人のみ、世帯全員、世帯の一部の証明書。 本籍・続柄の記載の有無の選択できます。
【発行できない証明書】
|
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記載事項証明書(謄本・抄本) |
1通300円 ↓ 1通200円
|
豊見城市に住民登録がある方。 最新の記載事項証明書のみ取得できます。 本人のみ、世帯全員、世帯の一部の証明書。 本籍・続柄の記載の有無の選択できます。
【発行できない証明書】
|
印鑑登録証明書 |
1通300円 ↓ 1通200円 |
豊見城市に住民登録がある方。 豊見城市で印鑑登録されている方。
【発行できない証明書】
|
戸籍(謄本・抄本) |
1通450円 |
豊見城市に本籍がある方。(豊見城市に住民登録がない方は、「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です) 本人の抄本(個人事項証明)、謄本(全部事項証明)の証明書。
【発行できない証明書】
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戸籍の附票の写し(謄本・抄本) |
1通300円 ↓ 1通200円 |
豊見城市に本籍がある方。(豊見城市に住民登録がない方は、「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です) 本人の抄本(一部証明)、謄本(全部証明)の証明書。 |
所得証明書・所得課税証明書 |
1通300円 ↓ 1通200円 |
豊見城市に住民登録がある方。 本人の証明書。 1月1日時点で豊見城市で課税権がある方 |
ご確認ください
- 15歳未満の方は、コンビニ証明書交付サービスをご利用できません。
- 住民登録が豊見城市外で本籍が豊見城市内の方が、コンビニ交付を利用して「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」「戸籍の附票の写し」を取得するには、「本籍地の戸籍証明書取得方法(外部リンク)」が必要となります。(「戸籍証明書交付の利用登録申請」の詳細は、このページの中段にあります5.「戸籍証明書受付の利用登録申請」についてをご覧ください。)
- コンビニ交付で取得できる証明書は最新のものです。
- 次の証明書はコンビニ交付サービスでは取得できませんので、窓口までお越しください。
住民票の除票、改製原住民票、除籍謄抄本、改製原戸籍、改製原附票
3.利用時間
午前6時30分から午後11時まで
(12月29日から1月3日までの年末年始及びシステムメンテナンス日はサービスを休止します。ただし、各店舗の営業時間により、利用時間は異なります。)
システムメンテナンス日は、市役所ホームページ等でお知らせします。
利用できる店舗情報
全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、イオン、日本郵便等で利用できます。
コンビニ交付対応のマルチコピー機設置店舗に限る。
店舗の場所等は、下記利用店舗のホームページ等でご確認ください。
4.利用できる方
次の1.または2.に該当する方
- 豊見城市に住民登録がある15歳以上の方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方。
- 豊見城市内に住民登録がなく、豊見城市内に本籍がある方で、マルチコピー機または電子申請から「戸籍証明書交付の利用登録申請」をされている方は、豊見城市にある「戸籍全部事項証明書(謄本)」「戸籍個人事項証明書(抄本)」「戸籍の附票の写し」が取得可能です。(「戸籍証明書交付の利用登録申請」の詳細は、このページの中段にあります「戸籍証明書受付の利用登録申請について」をご覧ください。)
- 「戸籍全部事項証明書(謄本)」「戸籍個人事項証明書(抄本)」「戸籍の附票の写し」は、豊見城市内に本籍がある方のみ取得可能です。
- 本籍が豊見城市以外の場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- 15歳未満の方は、コンビニ交付を利用できません。
- 通知カード、印鑑登録証、住民基本台帳カードでは利用できません。
ご利用できるカード
マイナンバーカード(個人番号カード)
5.「戸籍証明書交付の利用登録申請」について
マイナンバーカード(個人番号カード)を使って事前に、パソコンから「電子申請での利用登録申請」やマルチコピー機による「戸籍証明書交付の利用登録申請」を行うことで、豊見城市外に住民登録がある方でも、本籍が豊見城市内にあればコンビニ交付で「戸籍全部事項証明書(謄本)」「戸籍個人事項証明書(抄本)」「戸籍の附票の写し」が取得できます。
- 市内に住民登録および本籍がある方は、利用登録申請は不要です。
- 戸籍証明書交付の利用登録申請をしてから、登録されるまで開庁日で5日程度の日数を目安にいただいています。
「戸籍証明書交付の利用登録申請」は、電子申請(パソコン)での利用登録申請.またはマルチコピー機での利用登録申請.のいずれかの方法で行ってください。
電子申請(パソコン)での利用登録申請
下記の「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」から利用登録申請が可能です。申請には署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカード(個人番号カード)に対応したカードリーダーが必要です。(利用登録方法の詳細等は下記リンク先「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」のページをご確認ください。)
マルチコピー機での利用登録申請
コンビニエンスストア等に設置されている一部のマルチコピー機からも戸籍証明書交付の利用登録申請が可能です。「戸籍証明書交付の利用登録申請」に対応しているマルチコピー機の画面の指示に従って操作していただくことで利用登録申請ができます。(詳細は下記リンク先「本籍地の戸籍証明書取得方法」のページをご確認ください。)
6.返金・交換について
コンビニ交付で取得された証明書の返金・交換はできません。マルチコピー機の操作は内容をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
また、コンビニ交付で発行される証明書はすべて有料となります。免除規定に該当される方は、豊見城市役所市民化窓口で申請手続きをお越しください。
7.セキュリティについて
コンビニ交付で発行される証明書は、コピー用紙に偽造・改ざん防止処理をした画像が印刷されます。(窓口で発行される用紙とは異なります)
コンビニ交付での偽造・改ざん防止の技術については下記リンクをご覧ください。
- コンビニエンスストアとの通信は専用回線を用い、データを暗号化して行ないます。
- マルチコピー機で証明書を発行した後には、データは自動的に消去されます。
- マルチコピー機は自分で操作し、従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。
- 証明書の発行後、取り忘れを音声と画面でお知らせします。
8.暗証番号について
コンビニ交付ではマイナンバーカード(個人番号カード)に格納される利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
ただし、3回連続で間違えてしまうとコンビニ交付が利用できなくなります。
(例えば、暗証番号の入力を2回間違えた後、他の場所で1回間違えても利用できなくなります)
その際は、市役所の窓口で暗証番号の再設定が必要となりますので、必要書類をお持ちのうえ、ご本人が窓口までお越しください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に格納される電子証明書については下記リンクをご覧ください。
9.注意点
1.「複写」という文字が浮かび上がった証明書について
コンビニ交付で証明書を発行した際、証明書に複写という文字は印字されませんが、コンビニ事業者が定期的にキオスク端末の点検を実施しておりますが、利用状況や設置環境等により、定期点検前にまれに複写という文字が浮かび上がった証明書が発行されることがあります。
このような証明書が発行された場合はコンビニ店舗の従業員の方にすぐに申し出てください。
印刷不良の証明書に無効印を押印した上で領収書と引き換えに返金されます。ただし、後日印刷失敗による返金を希望された場合、返金されないことになっております。
2.マイナンバーカード(個人番号カード)交付後、また市外からの転入後の利用について
マイナンバーカードの交付後や、転入手続き後はすぐにコンビニ交付サービスを利用することはできません。
理由として、マイナンバーカード(個人番号カード)の情報が豊見城市のコンビニ交付システムに送られるまで時間をいただいております。
そのため、市役所開庁日はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付や市外からの転入手続きが完了してから3時間程度、市役所閉庁日や閉庁時間直前は翌開庁日の午前9時半頃までコンビニ交付が利用できません(時間は平均的な目安となっていますので、早めにご利用できる場合があります。)
3.コンビニ交付で発行する住民票の写しに記載できない項目
コンビニ交付で発行する住民票の写しには一部記載できない項目があります。
- 氏名の変更がある場合、変更前の情報は記載されません。
- 住所変更があった場合、最新住所と1つ前の住所のみ記載し、それ以前の住所は記載されません。
- 転出や死亡された方の除票は記載されません。
- 住民票コードは記載されません。
- マイナンバー(個人番号)は記載されません。
4.戸籍届出・住民異動届出後の証明発行について
直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、届出内容が戸籍の証明書や戸籍の附票の写しに反映できていないことがあります。届出後2週間以内にご利用の際は、あらかじめ本籍地の市役所担当課まで届出内容が証明書に反映されているかお問い合わせください。
また、戸籍の届出に直接関係のない方でも、同一戸籍の方が戸籍の届出をされる(親の戸籍にいる子が婚姻により戸籍を抜ける場合など)と、届出後、事務処理が完了するまでは戸籍全部事項証明書(謄本)及び戸籍個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しがコンビニ交付で発行できない場合があります。
5.証明書が複数枚にわたる場合
コンビニ交付で発行される証明書が複数枚にわたる場合は、市役所窓口で発行される際のようにホッチキス留めはされませんので、お取り忘れにご注意ください。
また、ホッチキス留めはされませんが、証明書に記載されるページ番号と固有の番号で一通の証明書であると判断できるようになっています。
複数枚にわたる場合は、すべて合わせて一通の有効な証明書となるので、提出する場合にはご注意ください。
10、カードの紛失の際には
カードの紛失、盗難が発生した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、カード利用停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120−95−0178
11、地方自治法令第243条の2第2項の規定に基づく表示
豊見城市では、コンビニ等における証明書等の自動交付に係る手数料の収納事務を委託しましたので、地方自治法第243条の2第2項の規定により、次のとおり公表します。
収納事務委託先
名称:地方公共団体情報システム機構
所在地:東京都千代田区一番地25番地
委託期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
スマホ用電子証明書搭載サービスについて
令和5年12月20日(水曜日)(※一部店舗)から、マイナンバーカード(個人番号カード)に加えて、スマートフォン(※androidのみ)でも証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけます。
ご利用には、マイナンバーカード(個人番号カード)と同等の機能(署名用及び利用者証明用電子証明書)を搭載したスマートフォンが必要です。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
スマホ用電子証明書を搭載可能なスマートフォン(マイナポータル)
対象店舗
事業者名 | サービス開始時期 | 対象店舗 |
株式会社ローソン | 2024年1月22日(月曜日) | 全国店舗 |
株式会社ファミリーマート | 2024年1月22日(月曜日) | 全国店舗 |
※東京都内店舗では、2023年12月20日(水曜日)よりサービスを開始しております。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年04月17日