新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金関連の手続きについて

更新日:2023年02月01日

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
申請者本人のほか、世帯主や配偶者が下記1と2に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  2. 令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除等の基準相当になることが見込まれること。
    免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象になります。

対象期間

  • 【免除・猶予】 令和4年度分 ⇒ 令和4年7月分〜令和5年6月分まで
  • 【学生納付特例】 令和4年度分 ⇒ 令和4年4月〜令和5年3月まで

過去の年度についても申請が可能な場合があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

申請方法

  1. 『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』、『所得の申立書(臨時特例用)』を
    日本年金機構ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請します。
  2. 申請書等を窓口で提出する場合は、市役所の国民年金窓口、または那覇年金事務所窓口となります。郵送提出する場合は、日本年金機構のホームページから必要書類を取得・ご記入の上、次の住所へ送付してください。
    【提出先】〒900-8790 那覇市壺川2−3−9 那覇年金事務所 宛
    新型コロナウィルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

(補足)申請用紙を送付してほしい方は、那覇年金事務所へご連絡ください。 ⇛ 電話番号 098-855-1122(2-2)

申請書類

一般の方の場合

学生の方は別途学生特例用をご利用ください。

案内パンフレット(記入例あり)

学生の場合

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)
  3. 学生証のコピー(又は当該年度4月1日以降の日付で発行された在学証明書の原本

案内パンフレット(記入例あり)

お問い合わせ先

  • ねんきん加入者ダイヤル:0570−003−004
  • 那覇年金事務所:098−855−1122(自動音声2⇨2)
  • 豊見城市役所 市民課 国民年金班:098−850−0139

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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