国民年金制度のしくみ
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を納め続けることで、老齢になったときの所得保障、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった場合といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、経済的な支えとなる仕組みです。
あなたも国民年金加入者です
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方々すべてが加入します。
- 参考資料 ⇒ 「国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり」(令6年度版)
- 年金制度について → 詳しくはこちら(「知っておきたい年金のはなし」令和6年度版:日本年金機構)
第1号被保険者(自営業者・学生など)
自営業・自由業・農林漁業・学生・フリーアルバイター・無職の方など。
保険料は、自分で納めます。
市役所 市民課 年金窓口にて、自身で加入手続きをします。
詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構ホームページ(第1号被保険者について)
第2号被保険者(会社員・公務員)
厚生年金保険や共済組合に加入している方。
保険料は給料から天引きされるので、別に納める必要はありません。
勤務先で加入手続きをします。
詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構ホームページ(第2号被保険者について)
★会社を退職した時の手続きについて
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻や夫)
会社員、公務員などに扶養されている妻や夫。
保険料は配偶者が加入している制度が負担するので、個人で納める必要はありません。 勤務先で加入手続きをします。
3号被保険者となる者が20歳以上60歳未満で、扶養者(ここで言う第2号被保険者)が原則、65歳未満の場合に限ります。
詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構ホームページ(第3号被保険者について)
★3号被保険者の配偶者が65歳になったときの手続き
任意加入者(下記要件に当てはまる場合、希望により加入できます)
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近付けたい方や受給資格期間が足りない方。
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本人(ただし、受給期間を満たすまで)
詳しくはこちら ⇒ 日本年金機構ホームページ(任意加入制度について)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年07月04日