令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地問題の解消のため、各種制度がスタートします
所有者が亡くなったのに相続登記がされない場合、持ち主がわからず、公共事業や復興・復興事業が円滑に進められないといった問題が起きており、これを『所有者不明土地問題』といいます。
そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。
詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
那覇地方法務局:相続登記について
お問い合わせ先:那覇地方法務局不動産登記部門 電話 098-854-7950(代表)
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総務部 管財課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
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更新日:2023年08月22日