令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

更新日:2023年08月22日

所有者不明土地問題の解消のため、各種制度がスタートします

所有者が亡くなったのに相続登記がされない場合、持ち主がわからず、公共事業や復興・復興事業が円滑に進められないといった問題が起きており、これを『所有者不明土地問題』といいます。

そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。

詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

那覇地方法務局:相続登記について

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

お問い合わせ先:那覇地方法務局不動産登記部門 電話 098-854-7950(代表)

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