2026年9月30日「介護保険審査会後の対応に関して」

更新日:2026年10月16日

ご意見

〇〇市や△△市など、近隣の役所は介護保険審査会後、翌日に要支援か要介護か問い合わせると教えてくれます。正式な結果は、自宅に届いて家族から聞きます。審査会の翌日に要支援か要介護か確認できますと、包括か居宅へ早めに相談できます。入院期限もありますので、患者さん、御家族、病院のためにも、今後の対応を検討して欲しいです。

回答(障がい長寿課)

日頃より本市の介護保険事業にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
ご意見のありました、介護保険審査会後の通知方法につきまして、「少しでも早くご本人様やご家族様、関係機関のために動きたい」という関係者の皆様のお気持ちは重々承知しておりますが、本市では認定結果に関する内容について電話(口頭)での回答を差し控えさせていただいております。 理由は以下の通りです。

1.本市は沖縄県介護保険広域連合に加盟しているため、運用ルールや手続きは広域連合の規定に準拠しているため決定権限がございません。沖縄県介護保険広域連合では個人情報保護の観点から、要介護認定結果は、極めて秘匿性の高い個人情報としております。電話(口頭)では、申請者ご本人様、ご家族様、または正当な権限を持つケアマネジャー様であるかどうかの厳格な本人確認(確実な身元の証明)を行うことが困難であり、第三者への個人情報漏洩を防ぐため、電話(口頭)でお答えしておりません。
また、沖縄県介護保険広域連合に加盟せず独自で運営している〇〇市、△△市などでは、各自治体の運用ルールによって、本人確認を行ったうえ、電話(口頭)で認定結果をお伝えしている場合があると聞いております。

2.聞き間違いや伝達ミスの防止
電話(口頭)での伝達は、「要支援」と「要介護」の聞き違えや誤認など、重大な誤解を招く恐れがあります。介護サービス計画(ケアプラン)の作成や給付管理に直接関わる重要な結果であるため、正確性を期す必要があります。

【今後の流れ・対応について】
本市では、審査会終了後、翌日に、介護保険担当窓口にて「要介護認定等の資料提供に係る申請書」をご提出いただけますと、該当する情報を提供致します。
ケアマネジャー様等がプラン作成のために詳細な資料(調査票や意見書)を必要とする場合は、既定の手続きに基づき、介護保険担当窓口にて「要介護認定等の資料提供に係る申請書」をご提出ください。
認定結果は、介護認定審査会での審査終了後、沖縄県介護保険広域連合より翌業務日に、結果通知書および新しい介護保険被保険者証を発送致します。お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、引き続き、本市の介護保険事業へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、いただきましたご意見は沖縄県介護保険広域連合にお伝えしてあることを申し添えさせていただきます

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-856-4292
ファックス:098-856-7876
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