2026年7月17日「のりのりチケット利用申請(高齢者地域内移動支援事業)に係る顔写真つき身分証等に代わる代替書類」
ご意見
今年7月24日(金曜日)締切の「のりのりチケット利用申請(豊見城市高齢者地域内移動支援事業)」について、至急の対応をお願いします。この事業は、(移動が困難な高齢者が)安心して外出できる環境を整備するため、買物や通院の機会を増やすことを目的にタクシー運賃助成を行うと説明されています。
対象者の要件として、市内に在住する75歳以上の方で、介護保険制度の送迎サービスなどを受けていないこと、などがあります。加えて、事業の「対象者であることを証明できる身分証明証等の提示」を求めています。身分証明証等として、運転免許証やマイナンバーカードなど9種類の顔写真つき身分証等を挙げています。市民のうち多くの者が該当しそうなのが、運転免許証(運転経歴証明書も可)とマイナンバーカードの所持になると思います。車を運転した経験のない者になると、唯一の顔写真つき身分証はマイナンバーカードになります。市民課にマイナンバーカードの所得率を問い合わせたところ、豊見城市は市民の約76%が所得しているとのことでした(75歳以上に限っての所得率は不明)。つまり、市民のおよそ4分の1は、マイナンバーカードを持たないため、のりのりチケット申請の対象外であり、申請書を受け付けてもらえません。
一方、マイナンバーカードを持たなくとも、運転免許証(運転経歴証明書を含む)やパスポート、身体障害者手帳など顔写真つき身分証等を持つ者は申請できるので、支援事業の対象者は76%を超えると思いますが、支援事業を必要とする高齢者の中に対象から外れる者は少なくないと考えられます。マイナンバーカードは本人の判断、つまり、作るかどうかは本人の任意によるものなので、作らなかった者が、事業の対象から外れて申請できない内容の事業要領は、不公平だと思います。安心して外出できる環境を整備し、買い物や通院などの外出機会を増やすとする事業目的を、発揮できません。
市長へ要望です。顔写真つき身分証等を提示できない者について、代替書類として、健康保険証(資格確認書)や年金手帳(年金額確定通知書など)などから、代替書類2つ+申請者本人顔写真、の提示で申請を認めるよう、ご判断と関係部所への指示をお願いします。世の中には、顔写真つき身分証等を提示できない場合に、代替書類による救済措置は、パスポートや福祉事業、銀行通帳など多くの手続きで行われています。任意所得のマイナンバーカードと違って、代替書類は行政が発行する信頼できる書類です。代替書類は、顔写真つき身分証等による本人確認書に代わって、社会的に同等に認められているものです。顔写真つき身分証等の所持が、社会生活に必須となっていない状況では、妥当だと思います。
この支援事業の要領には、代替書類による救済措置の条項はありません。しかしながら、支援が届かない高齢者が存在していることから、行政の裁量により代替書類の提示を認める判断は、公平性や社会通念に照らして、行き過ぎた裁量ではないと思います。この事業は、実証試行とのことです。目的は、本実施に向けて、事業内容の充実に必要な様々な課題抽出と改善策の検討が必要なので、テストを行っているものと思います。今後、代替書類による救済措置を検討する、のでは遅いです。今、本来支援を必要とする高齢者に、タクシーを利用してもらい、利用後アンケートを得て、本事業の実施にむけて動き出すべきです。市長のご判断によって、素早い改善が行われることを望みます。
回答(都市計画課)
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
のりのりチケットは、自らの移動手段の確保が困難な75 歳以上の高齢者に対し、タクシー 乗車運賃 の一部を助成することで、買物や通院等の外出機会を増やし、高齢者の社会参加を促進することを目的として実証運行を行っています 。
ご指摘の「顔写真付き身分証明書」の提示要件と、それにより事業対象から外れてしまう方がいる可能性につきましては、様々なご意見があることは承知しております。
本事業における本人確認書類の要件設定にあたっては、本事業の実施中にタクシーの運転手から資格者の方へ本人確認が必要な場合を想定し、顔写真付きの身分証明書としております。これは、不正利用の防止と事業の適正な執行を確保するための重要な措置であり、客観的な本人確認が必要であるという判断に基づいております。
本事業の要件は、特定の身分証明書のみに限定しているわけではなく、運転免許証やパスポートなど、複数種類の顔写真付き身分証明書の中からご提示いただく形としております。このため、マイナンバーカードの有無が直接的に事業利用の可否を決定するものではないと考えております。
ご提案いただいた「健康保険証や年金手帳などの代替書類複数提示による救済措置」については、他の行政手続きや民間サービスでの事例も踏まえ、有効な選択肢の一つとして今後検討を進めてまいります。その際、タクシー乗車時の本人確認の確実性、不正利用対策といった点について、総合的に判断する必要がございます。
本事業は実証試行段階であり、皆様からのご意見は、事業内容の充実に向けた重要な情報として活用させていただきます。今後は、いただいたご意見や、 本事業の運用状況、他自治体の事例などを総合的に勘案し、より多くの高齢者に対する外出機会を図る事業として、検討を行って参ります 。
引き続き、市民の皆様の声に耳を傾け、より良い行政サービスを提供できるよう努めてま
いりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
お問い合わせフォーム



更新日:2026年08月12日