2025年10月20日「農地にて火を燃やす許可について」
ご意見
農地で草など燃やす場合許可取って燃やすと思うのですが、許可がおりてあと、どの方がいついつ火を燃やすなど消防署と連携を取っているのかを確認したいです。連携していれば、通報があったとしても、許可取ってる方に電話で確認し、注意喚起することができる。(連絡取れないなら出動することは必要だと思いますが)消防士の不要な出動は必要なくなるのでは。と思います。どういう基準で動いているのか教えてほしいです。
回答(経済建設部農林水産課)
お問い合わせいただき、ありがとうございます。
今回お問い合わせいただきました「農地にて火を燃やす許可について」回答いたします。豊見城市では特定の土地における火入に関し「豊見城市火入に関する条例」を定めており、火入の際には火入許可申請書による申請を依頼しているところであります。
お問合せにありました、「消防と連携を取っているか」ですが当該条例第16条に基づき火入れの許可を取った際には、消防長にその旨を通知するものとあり、火入前に消防本部に通知が届くよう対応しております。
消防本部がどういった基準で動いているのかにつきましては、消防本部に確認したところ、「通報があった際には火入場所であることに確証が得られたら出動せず、火入場所が明確でない場所であれば緊急性を踏まえ、現場を確認する必要がある」と回答を得ましたのでお伝えいたします。
今後もお気づきの点がございましたら本市へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 秘書広報課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0023
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更新日:2025年12月08日