令和8年台風第18号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について
令和8年台風第18号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について
この度の令和8年台風第18号によって被害に遭われた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。
令和8年台風第18号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせします。
融資対象者
事業歴が1年以上で、令和8年台風第18号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)
融資対象となる地域
融資対象地域についてはこちらをご覧ください
資金使途・融資限度額
災害からの復旧に係る事業資金
運転・設備合わせて3,000万円(一般保証枠適用)
融資期間
運転資金 : 7年(据置1年)
設備資金 : 10年(据置1年)
融資利率
1.20%
保証料率
0.00%(保証料については県が全額負担します。)
金融機関への融資申込期間
令和8年8月28日から令和8年11月27日まで
融資申込みの方法
「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書等を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に申し込む。
必要書類(融資対象認定書)
1.中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資 対象認定申請書
2.個人情報の提供に関する同意書
提出場所・窓口受付時間(融資対象認定書)
【提出場所】豊見城市役所4階 商工観光課窓口
【窓口受付時間】8:30から17:00まで(※12:00~13:00を除く)
取扱金融機関
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行
沖縄県融資制度
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
お問い合わせフォーム



更新日:2026年10月09日