重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2024年04月15日

重要土地等調査法とは

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周辺おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、区域内の土地建物が重要施設等の機能を阻害する行為に利用されることを防止するため内閣府が調査を行います。

詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

豊見城市は

本市においては、市内の一部の区域が「注視区域」または「特別注視区域」として令和6年4月12日に指定され、令和6年5月15日に施行予定となっております。(令和6年4月12日現在)

 

詳しくはこちらをご覧ください。

内閣府ホームページ 重要土地調査法

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査コールセンター

電話:0570-001-125(平日9時30分〜17時30分)

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 総務課 総務班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0024
ファックス:098-850-5343
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