農振一部除外の申請受付について
1. 農振農用地とは
豊見城市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。
豊見城市内で、おおむね10年以上、農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農業振興地域内農用地区域」として設定しています。
原則として農業用途以外の利用はできないことになっています。
2.一部除外について
農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発が出来ないなどの厳しい制約があります。
しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。
このような特別な事情がある場合には農用地区域から除くことについての申出を個別的に受け付け、
農振除外の要件に該当するとき、農業振興地域整備計画の変更(農振一部除外)を行います。
一部除外では除外後の用途は以下に限られます。
1.農家住宅 2.一般住宅 3.公共用施設 4.知事が特別に認めたもの
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており。
農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。なお、変更申出をお受けしても必ず除外できるものではありません。
除外の要件
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められる。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他の土地の農業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。
- 目的実現のための必要最小限な除外面積であること。
- 除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること。
農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと
申請の準備、添付書類の作成に費用がかかるものもありますので、申出が一部除外の要件を満たしているかどうか、あらかじめ豊見城市農林水産課(098−850−5305)にご相談ください。
窓口での相談は担当者不在の場合がありますので事前に予約をお願いします。
申請期間および必要書類について
申請受付期間
令和2年10月1日(木曜日)から令和2年10月30日(金曜日)
必要書類
- 農用地区域からの除外申請書
- 位置図
- 全部事項証明書(登記簿謄本、公図)(法務局にて)
- 関係者の同意書(隣接、地域の同意書)
- 課税台帳の写し(名寄帳証明書等)(税務課にて)
- 計画書等(配置図、平面図、立面図)
- 資金計画書
- 委任状
- その他参考となる書類(申出内容によって異なります。)
農用地区域からの除外申請書 (Wordファイル: 35.5KB)
農用地区域からの除外申請書(記入例) (Wordファイル: 38.5KB)
関係者の同意書(隣接、地域の同意書)(記入様式例) (Wordファイル: 13.1KB)
資金計画書(記入様式例) (Wordファイル: 13.2KB)
委任状(記入様式例) (Excelファイル: 18.3KB)
申出から農振一部除外完了までの流れ
除外の申出を受け付けてから除外の完了までは早くて6ヶ月の期間を要します。
なお、計画変更に際し、異議申立てなどがあった場合には、さらに期間を要し、1年以上かかる場合もあります。
また、申出が認められない場合もありますので、ご留意ください。
- 事前相談(申請者から豊見城市)
- 申出(申請者から豊見城市)
- 意見の聴取・調整・計画案の作成(豊見城市)
- 事前協議(豊見城市から沖縄県)
- 現場確認(沖縄県及び豊見城市)
- 事前協議回答(沖縄県から豊見城市)
- 公告縦覧(豊見城市)30日間
- 異議申立て(豊見城市)15日間
- 本協議(豊見城市から沖縄県)
- 本協議の回答及び告示(沖縄県から豊見城市)
- 申請者への回答(豊見城市から申請者)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農林水産課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5305
ファックス:098-856-3968
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更新日:2023年02月01日