農地の競売・公売買受適格証明について

更新日:2023年02月01日

買受適格証明とは

 農地の競売・公売に参加する場合、その者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。

買受適格証明願の審査

 農地法の規定に基づき、農地として耕作する目的であれば、農地法第3条の審査基準に従い審査を行います。農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査を行います。
 農業委員会総会を含めた審査の結果、許可の見込みのある場合に買受適格証明書を交付します。
 なお、農業委員会総会に諮るため、証明書願の提出締切りは毎月10日(市役所閉庁日の場合は次の開庁日)となります。

落札後の手続き

 落札後は、裁判所(競売)または、税務署等(公売)より「最高価買受申出人(競売の落札者)」又は「最高価申込者(公売の落札者)」であることの証明の交付を受け、農業委員会に農地法に基づく申請を行って、許可を受けてください。

注意事項

  • 農業委員会総会は月に1度開催される時期が決まっております。開催時期によっては、競売(公売)のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますのでご注意ください。
  • 農業委員会では、競売(公売)物件の問い合せには応じることができませんのでご注意下さい。物件の詳細については、裁判所(競売)または、税務署等(公売)にてご確認ください。
  • 各物件については、自己責任で調査・確認をお願いします。

所轄裁判所

那覇地方裁判所 沖縄支部不動産競売係 (住所:那覇市樋川1丁目14-1)

申請様式

耕作作目的の場合

農地法第3条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書

記入例

願出書別添様式

記入例

営農計画書様式

記入例

落札後

農業委員会に、「最高価買受申出人(競売の落札者)」又は「最高価申込者(公売の落札者)」であることの証明の写し1部と、農地法3条許可申請書を2部提出してください。

必ず両面印刷してください。

記入例

転用目的の場合

農地法第5条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書

記入例

落札後

農業委員会に、「最高価買受申出人(競売の落札者)」又は「最高価申込者(公売の落札者)」であることの証明の写し2部と、農地法5条許可申請書を3部提出してください。

必ず両面印刷してください。

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5339
ファックス:098-856-3968
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