農地相続届出について
農地を相続等により取得したときには、届出が必要になります。(農地法第3条の3の規定による届出書)
農地等についての権利取得の届出について
農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得したときには農業委員会へ届出することが義務付けられました。
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
- 権利を取得したことが確認できる資料(例:相続であれば相続登記済みの登記事項証明書など)を添付する必要があります。
- 当該届出を代理人が行う場合について、委任状への押印は認印で可です(印鑑証明は不要)。
- この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出期間
農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内の期間
農地法第3条の3の規定よる届出書(様式)
農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 23.9KB)
必ず両面印刷してください。
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5339
ファックス:098-856-3968
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更新日:2025年04月01日