農地所有適格法人の報告等
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、権利の取得後も法人形態要件、議決権要件及び経営責任者に関する要件を満たす必要があるため、農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、構成員や売上高など事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています(法第6条)。
農業委員会は農地所有適格法人報告書が提出された際には、その内容を確認し、農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがある農地所有適格法人に対しては、これを是正するために必要な措置をとるべきことを勧告します。
また、毎年の報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、提出忘れがないようご注意ください。
対象
農地所有適格法人であって、農地法第3条の許可を得て農地を所有、もしくは使用貸借権、賃貸借権を設定しているもの
提出資料
- 農地所有適格法人報告書(様式第3の1)
- 定款の写し
- 農事組合法人又は株式会社にあってはその組合員名簿又は株主名簿の写し
- 承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類として農業委員会が指示するもの
例)決算報告書の写し、所得税申告書の写し、出勤記録の写しなど
提出期限
事業年度の終了後3ヶ月以内
様式
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 26.0KB)
農地所有適格法人報告書(記入例) (PDFファイル: 280.3KB)
農地所有適格法人以外の者の報告
農地所有適格法人以外で以下に該当する者については、農地法第6条の2の規定に基づき、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告することが義務付けられています。
- 農地法第三条第三項の規定により同法第3条第1項の許可を受けた者
- 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めにより権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより権利の設定を受けた同条第5項第4号に規定する者
提出資料
- 農地等の利用状況報告書(様式第2号の7)
- 定款の写し
- 写真(農地等の利用状況が確認できるもの)
- その他参考となるべき書類として農業委員会が指示するもの
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5339
ファックス:098-856-3968
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更新日:2023年02月01日