大規模小売店舗立地法に基づく届け出などの縦覧情報について
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
大店立地法に基づくお手続きについては下記をご参照ください。
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大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月の間に沖縄県へ意見を述べることができます。
- 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
届け出に対してご意見がある場合は、下記までご連絡ください。
- 沖縄県商工労働部 中小企業支援課 098-866-2343
縦覧場所
- 豊見城市役所 4階 商工観光課
- 沖縄県庁 行政棟8階(北側) 商工労働部中小企業支援課
縦覧中の届出一覧
なし
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月27日