工場立地法の届出
工場立地法とは
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
工場立地法に規定する「特定工場」を新設・増設する場合には、定められた準則に沿った建設計画をし、市長へ届け出なければなりません。
原則として着工の90日前までの届出が必要です。(ただし、例外としてその内容が相当であると認められるときは、着工の30日前まで短縮可能)
届出対象工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) |
---|---|
規模 | 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は建築面積 3,000平方メートル以上 のいずれかを満たす工場 |
現在の標準産業分類は下記のリンク先をご覧ください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)
届出対象内容
以下の場合、届出が必要になります。
- 新たに特定工場を建設するとき
- 敷地面積や生産施設面積に変更が生じるとき(増加または減少)
- 緑地面積や緑地以外の環境施設面積に変更があるとき
- 届出者の名称、住所に係る変更があるとき
- 届出済みの特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があったとき
- 特定工場を廃止するとき
工場立地法による規制内容
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合を30%~65%以下に保つこと
(業種による 工場立地に関する準則第1条関係【別表第1】)(準則1) - 敷地面積に対する緑地面積の割合は20%以上必要
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合は25%以上必要
- 3の環境施設面積には、2の緑地面積も含まれます。ただし、緑地は敷地周辺部の敷地面積に対して15%以上配置する必要があります。
- 屋上緑地については5%までが緑地として計上できます。
- 緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。
工場立地法届出様式
届出様式 | 新設 | 変更 | |
---|---|---|---|
様式第1 | 特定工場新設(変更)届出書 | 〇 | 〇 |
様式B | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 | 〇 | 〇 |
参考 | 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 | 〇 | 〇 |
別紙1 | 特定工場における生産施設の面積 | 〇 | ※ |
別紙2 | 特定工場における緑地及び緑地以外の環境施設の面積及び配置 | 〇 | ※ |
様式例第1 | 事業概要説明書 | 〇 | ※ |
様式例第2 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 | 〇 | ※ |
様式例第3 | 特定工場用地利用状況説明書 | 〇 | ※ |
様式例第4 | 特定工場の新設等のための工事の日程 | 〇 | ※ |
様式例第5 | 緑化計画 | 〇 | ※ |
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書 | △ | △ |
変更届出については、※のうち変更に関する部分のみ提出とします。
なお、様式第1及び様式Bについては、実施制限期間の短縮申請の有無によって選択します。
工場立地法届出様式ダウンロード
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 29.5KB)
その他資料
経済産業省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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更新日:2023年02月01日