豊見城市の創業支援について
本市では、市内での創業を促進させるため、以下の創業支援を行っています。
創業セミナー
正しい起業の知識、起業に必要な要件、ビジネスモデルや事業計画の具体的な記載方法など、初心者でも理解できるような内容です。
特定創業支援等事業
1ヶ月以上かつ4回以上にわたり「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」のすべての知識を得られる支援を行っています。特定創業支援等事業による支援を受けられた場合は、次のメリットが受けられます。
特定創業支援等事業によるメリット
支援を受けることで、本市に「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を申請することができます。この証明を受けることで、次のメリットが受けられます。
※すでに別事業を営んでいる場合や、創業から5年以上が経過している場合は証明書を発行することができません。
メリット1 | メリット2 | メリット3 |
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株式会社等設立時の登録免許税軽減 資本金の0.7%→0.5% 最低税額15万円→7.5万円 合同会社の場合6万円→3万円 |
創業関連保証の特例利用期間延長 創業2ヶ月前→6ヶ月前 ※別途審査が必要です |
日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金貸付利率の引き下げ ※別途審査が必要です |
創業支援を受けるには?
特定創業支援等事業の詳細について
豊見城市創業支援等事業計画をご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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更新日:2025年04月01日