豊見城市創業支援等事業計画

更新日:2024年04月02日

創業支援等事業計画とは

概要

平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行され、市区町村が地域の創業支援事業者と連携して行う創業支援事業について、「創業支援事業計画」を策定した場合、国が認定することとされました。
平成30年7月9日に「改正産業競争力強化法」が施行され、同法では開業率のさらなる向上を目指し、従来の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。また、従来の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中にも創業機運醸成事業を位置づけられることとしています。

産業競争力強化法

豊見城市創業支援等事業計画

豊見城市においても、『創業支援等事業計画』を策定し、平成30年8月31日付けで国の認定を受けました。

計画期間

令和4年6月24日~令和10年3月31日

認定創業支援等事業者

  • 豊見城市商工会
  • 株式会社コノ街デザイン(トヨプラ)
  • 株式会社 琉球銀行、株式会社 沖縄銀行、株式会社 沖縄海邦銀行
  • 一般社団法人アントレプレナーシップラボ沖縄

豊見城市創業支援等事業計画

特定創業支援等事業について

『豊見城市創業支援等事業計画』で「特定創業支援等事業」と位置づけられている、経営、財務、人材育成、販路開拓についての4つの分野の知識を1ヶ月以上の期間で継続して支援を受けた場合、市が交付する証明書を受け取ることが出来ます。この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において、優遇措置を受けることが出来ます。

創業に関するいくつかの制度において、優遇措置の詳細
認定連携創業支援事業者 支援メニュー
株式会社 コノ街デザイン(トヨプラ) 相談窓口による個別相談、創業支援セミナー、創業計画策定講座
一般社団法人 アントレプレナーシップラボ沖縄 創業セミナー「輝き女性塾」

特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置について

登録免許税の減免

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
合名会社又は合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減をうけることができません。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の優遇

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用が可能となります。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げを受けることはできません。

特定創業支援等事業による証明書の発行について

証明書の交付対象者

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

証明書の交付要件等

豊見城市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受け、一定の基準を満たす場合に、市が発行します。

豊見城市特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

証明書の交付申請に必要な書類

  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書
  • 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書
  • 認定連携創業支援等事業者が発行した証明の対象となる認定特定創業支援等事業による支援を実施したことを確認できる書類の写し
  • 創業後5年未満の者については、税務署受付印が押印された開業届の写し
  • その他市長が認める書類

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項

  • 証明書発行は無料ですが、即日発行ではありません。申請から証明書発行まで1〜2週間程度かかります。
  • 証明書は、上記の支援制度が受けられることを保証するものではありません。
  • 今後、法改正等により上記支援制度は変更・終了となる場合があります。
  • 証明書発行対象者へ、後日豊見城市又は創業支援等連絡事業者から創業に関するアンケート調査をさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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