中小企業の設備投資を支援します(先端設備等導入制度による支援)

更新日:2024年04月01日

 中小企業者が、豊見城市内で新たに設備を導入する場合に、事前に市から中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けたときは、税制支援などのメリットが受けられます。

1.先端設備等導入計画制度の概要

 「先端設備等導入制度」は、中小企業者が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村内において新たに設備を導入する場合に、その市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けたときは、税制支援などの支援措置を受けられる制度です。

導入促進基本計画について

 先端設備等導入制度の根拠となる生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されたことをうけ、豊見城市は、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、同年7月2日に国の同意を得ました。この計画は3年間の計画期間を2年延長した後、令和5年7月1日で終了しました。市では新たな計画を策定し、令和5年7月2日付で国の同意を得ております。新規計画の計画期間は令和5年7月2日から令和7年7月1日です。

(注釈)令和3年6月16日に制度根拠が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。

先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業が3〜5年の計画期間内に、先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させるために策定する計画です。
 先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた場合は、以下の支援措置を活用することができます。

認定により受けられる支援(支援措置)

先端設備等導入計画を策定し、認定を受ける事で活用することができる支援は以下のとおりです。

1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置

 市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備等を取得した場合、その設備等に対する固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、計画内に賃上げ方針を記載し従業員に表明した場合、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって1/3に軽減されます。
 固定資産税の特例措置は、所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。この場合は、固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者等に還元することになります。

2.資金調達時における金融支援

 中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を活用することができます。

その他、制度の詳細等については、以下をご覧ください。

2.先端設備等計画の認定申請について

計画申請・認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定までの流れは以下のとおりです。

  • 「経営革新等支援機関」による事前確認を受け、その支援機関の発行する「確認書」の添付が必要です。
  • 認定経営革新等支援機関については以下ご確認ください。
    認定経営革新等支援機関検索システム
  • 設備等の導入は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となりますのでご注意ください。(例外はありません。
計画申請・認定までの流れの説明図

申請時必要書類

申請時に必要な書類は申請書提出用チェックシートを確認してください。

様式等

その他先端設備等導入計画等の様式は次のリンクをご覧ください。

令和5年4月1日以降、申請様式等は変更されております。旧様式は使用できませんのでご注意ください。

3.計画認定後の変更申請について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は変更申請は不要です。

変更申請時必要書類

変更申請時に必要な書類は変更申請書提出用チェックシートを確認してください。

  • 認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  • 変更前の計画であることが分かるように、その旨を計画書内に手書き等で記載して下さい。

様式等

その他先端設備等導入計画等の様式は次のリンクをご覧ください。

令和5年4月1日以降、申請様式等は変更されております。旧様式は使用できませんのでご注意ください。

4.お問い合わせ

  • 先端設備等導入計画に関すること...産業振興課 098-850-5876
  • 税制支援に関すること...税務課 098-850-0245

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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