【事業主の皆さま】育児・介護休業法の改正ポイントのご案内(令和4年4月1日施行分)
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(2ページ参照)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
複数の措置を講じることが望ましいです。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の詳細
周知事項
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法
- 面談
- 書面交付
- ファックス
- 電子メール等のいずれか
(注釈)1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ。
雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(就業規則等を見直しましょう)
現行
(育児休業の場合)
- (1)引き続き雇用された期間が1年以上
- (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
令和4年4月1日〜
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
- (補足)無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) - (補足)育児休業給付についても同様に緩和
お問い合わせ
育児・介護休業法の改正に関するお問い合わせは、沖縄労働局雇用環境・均等室へ
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
電話番号:098-868-4380
ファックス:098-869-7914
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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更新日:2023年02月01日