令和6年10月9日から沖縄県最低賃金が改正されました

更新日:2024年11月20日

確認しよう、最低賃金!

沖縄県最低賃金は令和6年10月9日から「952円」に改正されました。

沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

 

沖縄県の最低賃金(PDFファイル:177.3KB)

 

詳しくは、沖縄県労働局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

沖縄労働局労働基準部 賃金室

那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎1号館3階

  • 電話番号 098-868-3421

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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