令和6年10月9日から沖縄県最低賃金が改正されました
確認しよう、最低賃金!
沖縄県最低賃金は令和6年10月9日から「952円」に改正されました。
沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、沖縄県労働局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
沖縄労働局労働基準部 賃金室
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎1号館3階
- 電話番号 098-868-3421
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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更新日:2024年11月20日