屋外広告物について

更新日:2023年02月01日

 屋外広告物は、まちの景観を構成する大きな要素であることから、表示・掲出・変更(改造)する場合は、沖縄県屋外広告物条例に基づき、県知事の許可が必要となります。
 詳しくは、沖縄県へお問い合わせください。

屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
 営利的な商業広告だけでなく非営利的なものであっても、常時又は一定の期間継続して屋外で表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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