国民年金保険料・納め方・免除制度

更新日:2023年02月01日

第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)の国民年金保険料

国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっていて、収入や年齢に関係なく一定の額となっています。保険料納付は、私たちの大切な義務で、国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源になります。納期を守って納めましょう。

  • 定額保険料 1か月 16,590円 (令和4年度)
  • 付加保険料 1か月 400円

将来、より多くの年金を希望する方は、定額保険料に上乗せして納めると、(付加保険料納付月数×200円)で計算された金額が老齢基礎年金に加算されます。

国民年金保険料の納め方

第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)は、自分で毎月の保険料を翌月の末日までに納めます。納め忘れてしまい2年経つと、時効で納めることができなくなりますので注意してください。

口座振替で

口座振替なら毎月自動で引き落とされますので、納め忘れもなく便利です。当月末振替の「早割」でお申し込みいただくと、保険料が毎月50円割引されます。
お申し込みは、金融機関窓口、又は那覇年金事務所、市役所 市民課 国民年金班で行ってください。なお、お手続きや引き落としには、手数料は一切かかりません。

お手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(納付書や年金手帳など)
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 口座届出印

詳しくはこちら那覇年金事務所 (口座振替申出書の用紙等も取得できます)

申請から口座振替開始されるまでは1~2ヶ月程度かかります。
口座振替手続き後、転出や金融期間の変更等がある場合は、自身でお申込金融機関での解約又は変更手続きをします。

納付書で

国(日本年金機構)から発送される「国民年金保険料納付案内書」(納付書)で納めます。
全国の銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。

納付書の再発行をご希望の場合は、下記の年金事務所へご連絡下さい。(市役所では発行していません)
那覇年金事務所 国民年金課 →098−855−1122

クレジットカードで

クレジットカードで継続的にお支払いすることも出来ます。ご利用には「申請書」の提出が必要になります。また、クレジットカードでの前納も可能です。前納額は下記の額と同額です。

お手続きに必要なもの

  • 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」
  • 基礎年金番号のわかるもの(納付書や年金手帳など)
  • ご利用になるクレジットカード・本人確認のできる身分証明書など

詳しくはこちら那覇年金事務所 (クレジットカード納付申出書が取得できます)
お手続き後納付開始には1~2ヶ月程度かかる場合があります。手続き完了までの間の期間は納付書支払いとなりますのでご了承ください。

お得です

保険料は半年分、または1年分を前もって納めることができます。
半年分を現金で前納すると810円(口座振替なら1,130円)、1年分を現金で前納すると3,530円(口座振替なら4,170円)割引されます。(すべて令和4年度の算定額)
現金納付は送付される納付書に前納用が同封されていますが、口座振替又はクレジットカード支払いの場合は、別途届出が必要になりますので最寄りの那覇年金事務又は役所市民課国民年金班でお手続きください。

保険料前納時の支払額詳細

支払方法 本来の保険料 割引額 割引後の支払額
口座振替
(口座からの引き落とし)
2年前納 397,320円 15,790円 381,530円
1年前納 199,080円 4,170円 194,910円
6ヶ月前納 99,540円 1,130円 98,410円
早割 16,590円 50円 16,540円
クレジットカード納付
又は
納付書(現金)
2年前納 397,320円 14,540円 382,780円
1年前納 199,080円 3,530円 195,550円
6ヶ月前納 99,540円 810円 98,730円

申出書の取得はこちら那覇年金事務所

なお、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となり、確定申告等で申告すると税金が軽減されます。

国民年金保険料の免除制度(納付が困難なとき)

自営業や無職(退職)の方など、所得が低い方は「保険料免除制度」の申請手続きを!

【令和3年度免除申請期間】:令和3年7月~令和4年6月

保険料を収めるのが困難な場合、免除の手続きをしておくと、将来年金を受け取る権利が保証されます。(納付した場合と同等の金額が保証される意味ではありません)
免除期間は老齢基礎年金や障害年金などの年金受給資格期間に算入されます。
免除申請をせず、「未納」のままにしておくと、障害年金の申請ができなかったり、将来、老齢基礎年金を受けられない場合があります。

  • 保険料の全額の納付が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納める「一部免除」があります。
  • 保険料免除(全額・3/4・半額・1/4)は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれも前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。
    申請後、日本年金機構から「承認」を受けると保険料の全額、又は一部の納付が免除されます。
    なお、「一部免除」となった場合、免除とならなかった部分の保険料額の納付書が届きますので、その分は納付してください。免除とならなかった部分の保険料を納付しないままでいると「未納」扱いとなりますのでご注意ください。

50歳未満の方は「納付猶予制度」の申請手続きを!

50歳未満の方に限り利用できる制度です。
就職が困難などにより、所得が少なく、保険料を納めることが困難なときは、申請をして承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。納付猶予は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。

学生の方は「学生納付特例制度」の申請手続きを!

【学生納付特例の申請期間:令和4年4月~令和5年3月】
学生で所得が少ない(又は所得が無い)ことにより、保険料を納めることが困難なときは、申請をして日本年金機構の「承認」を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。但し、学生でも前年度所得が基準以上ある場合は、該当しません。
本制度は老齢基礎年金を受けとるために必要な期間(受給資格期間)に算入され、また、将来障害年金を受け取るための要件の1つとなるので、保険料を収められないときは、未納のまま放置せず申請しましょう。

備考

退職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますのでお問い合わせ下さい。

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違いの詳細
  老齢基礎年金
(受給資格期間への算入)
老齢基礎年金
(年金額への反映)
障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入)
定額納付 あり あり あり
全額免除 ・ 一部納付(3/4免除、半額免除、1/4免除)(注釈) あり あり あり
納付猶予 ・ 学生納付特例 あり なし あり
未納 なし なし なし

(注釈)一部納付(3/4免除、半額免除、14免除)の承認を受けている期間については、一部納付すべき部分の保険料を納付していることが必要です。
納付猶予と学生納付特例は、将来受け取る年金額へ反映しないため、納付猶予等の承認をうけてから10年以内に「追納」することををお勧めします。

免除された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。免除期間がある場合、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。
 追納した場合は全額納付したものとして算定されるので、将来の年金額が増えます。

「ねんきんネット」で年金記録が確認できます

インターネットを利用して、自宅で年金加入記録などを確認できるサービス「ねんきんネット」が、日本年金機構のホームページから提供されています。

詳しい内容については、日本年金機構「ねんきんネット」ページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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