令和6年度 就学援助制度について

更新日:2024年04月04日

豊見城市教育委員会では、お子さんが安心して学校生活を送ることができるように、学校で必要な学用品代や学校給食費などを一部援助しております。
令和6年度の申請については以下の通りとなります。

援助の種類と対象となる方

就学援助を受けるには、次の項目に当てはまることが条件となります。

要保護

援助の対象

生活保護を受けている世帯であること
ただし、生活保護を受給していても申請が必要です。

援助の内容

修学旅行費(対象学年)のみの援助

そのほかについては生活保護費からの援助となります。

準要保護

援助の対象

生活保護世帯に準ずる程度に生活が困窮していると市教育委員会が認める世帯であること

目安

同居している世帯(同居者全員)の総収入額の合計が次の表の金額未満の世帯
表の金額はおおよその目安額であり、世帯により金額が異なります。

準要保護の総収入額の目安
世帯人数 家族構成 総収入額
2人 親1人、小学生1人の場合 226万円
3人 親1人、中学生1人、小学生1人の場合 317万円
4人 両親、中学生1人、小学生1人の場合 337万円
5人 両親、中学生1人、小学生1人、未就学児1人の場合 394万円

援助の内容

下記の「援助される項目(準要保護)」を参照ください。

注意事項

世帯全員とは血縁関係の有無に関わらず、同居している方全員のことを指します。また、単身赴任等で別居している場合も同一世帯とみなし、その方の収入も審査の対象となります。

二世帯住宅等で「同居しているが生計は別」の場合は、光熱水費(同じ月の電気・ガス・水道いずれか1つを2世帯分)の領収書の写しがあれば別世帯としての取り扱いを行います。

給食費のみ援助(給食費拡充)

援助の対象

準要保護の基準には該当しないが、生活が困窮していると市教育委員会が認める世帯であること

援助の内容

給食費のみの援助となります。

目安

同居している世帯(同居者全員)の総収入額の合計が次の表の金額未満の世帯

表の金額はおおよその目安額であり、世帯により金額が異なります。

給食費のみ援助の場合の総収入額の目安
世帯人数 家族構成 総収入額
2人 親1人、小学生1人の場合 261万円
3人 親1人、中学生1人、小学生1人の場合 366万円
4人 両親、中学生1人、小学生1人の場合 389万円
5人 両親、中学生1人、小学生1人、未就学児1人の場合 455万円

援助される項目(準要保護)

小学校

準要保護の場合に小学校で援助される費目
支給される費目 支払時期 支払先
学校給食費 8・12・3月 学校給食センター
学用品費 8・12・3月 保護者口座もしくは学校長(注釈2)
通学用品費(2~6年生のみ) 8・12・3月 保護者口座もしくは学校長(注釈2)
新入学児童学用品費(1年生のみ)(注釈1) 8月 保護者口座
校外活動費 3月 保護者口座もしくは学校長(注釈)2
修学旅行費(参加者該当学年) 修学旅行実施前もしくは実施後 学校長
  • (注釈1)新入学児童学用品費は、令和6年3月に受給された方は対象外です。
  • (注釈2)学校納入金などに未納がある時は、学用品費などから充当(未納分に充てる)する場合があります。
  • 令和4年度よりこども医療費助成制度の対象範囲拡充のため就学援助(準要保護)の医療費の取扱いを終了しました。
  • 振込金額の通知はしませんので支給月の末日以降に各自通帳のご記帳によりご確認いただくこととなります。

中学校

準要保護の場合に中学校で援助される費目
支給される費目 支払時期 支払先
学校給食費 8・12・3月 学校給食センター
学用品費 8・12・3月 保護者口座もしくは学校長(注釈2)
通学用品費(2~3年生のみ) 8・12・3月 保護者口座もしくは学校長(注釈2)
新入学児童学用品費(1年生のみ)(注釈1) 8月 保護者口座
校外活動費 3月 保護者口座もしくは学校長(注釈2)
修学旅行費(参加者該当学年) 修学旅行実施前もしくは実施後 学校長
  • (注釈1)新入学児童学用品費は、令和6年3月に受給された方は対象外です。
  • (注釈2)学校納入金などに未納がある時は、学用品費などから充当(未納分に充てる)する場合があります。
  • 令和4年度よりこども医療費助成制度の対象範囲拡充のため就学援助(準要保護)の医療費の取扱いを終了しました。
  • 振込金額の通知はしませんので支給月の末日以降に各自通帳のご記帳によりご確認いただくこととなります。

申請について

申請の方法

就学援助を希望する方は、下記の必要書類等を準備して各学校の事務室もしくは学校教育課へ提出してください。

書類不備の場合は、受付できませんのでご注意ください。

就学援助の申請方法
必要書類等 備考

1 就学援助申請書(兼同意書・委任状)および調査書(指定様式)

   両面1枚となっています。

学校または学校教育課で配布しています。
本ページよりダウンロードできます。

2 所得課税証明書(世帯単位・税額記載無)

令和6年1月1日現在、他市区町村にお住まいの方のみ必要です。

3 その他の証明書類

あてはまる世帯のみ提出してください。
例:児童扶養手当証書の写し、障害者手帳の写し
4 住民票謄本 区域外就学の世帯のみ提出してください。
  • 生活保護世帯(要保護)の場合は、上記表の1の書類のみ提出してください。
  • 所得課税証明書は、世帯の18歳以上の方全員分(学生を含む)が必要です。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)まで (土日祝祭日を除く)

  • 期間内に受付し認定された場合、4月からの認定となります。
  • 5月以降の申請については受付日の翌月認定となりますのでご注意ください。

申請書(ダウンロード)

追加申請の受付期間

世帯状況の変更などにより、年度の途中から援助を希望する場合の申請時期は次のとおりです。
(支給対象は認定開始日からとなります。)

  • 要保護…生活保護開始日
  • 準要保護…随時受付(5月以降の申請は、申請日の翌月認定となります。)

その他注意事項

  1. 就学援助は世帯の収入を審査基準の一つとしています。収入は当該年度の所得課税状況を確認しておりますので、収入の有無に関わらず18歳以上の方は必ず確定申告または住民税申告をしてください。
     扶養に入られている方も申告が必要です。世帯員(同居者)に申告されていない方がいると、審査ができないため否認定となるおそれがあります。
  2. 申請後や認定後に次のような状況の変更があった場合は審査に影響がでますので必ず申し出てください。
    1. 転居した場合
    2. 世帯人数(同居人数)に変更があった場合
    3. 氏名に変更があった場合
  3. 住民票上の異動があった場合は認定後でも現状を確認し、再審査を行うことがあります。
    また、支給前後に教育委員会にて転居の有無を確認し、異動がある場合も同様に再審査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0035
ファックス:098-850-1860
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