放課後児童クラブ(学童保育)実施に伴う事業者届出に関する手続き

更新日:2023年02月01日

はじめに

(1)放課後児童健全育成事業とは

 放課後児童健全育成事業は児童福祉法に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業をいいます。

(2)市内での事業開始における留意点

 事業を実施するにあたっては、設備や運営基準、職員の配置など各基準を満たす必要があります。また、事業所を設置(市内間移転含む)する場合には事前に子育て支援課にて相談が必要です。市の都市計画法上、地域によっては用途制限があり、関係各課との調整や現場確認が必要となります。

(3)同一建物内において、放課後児童クラブとその他高付加価値型の事業(習い事)を実施する際の留意点

 放課後児童クラブと一部希望者から要望のある高付加価値型の事業(習い事:塾、ピアノ教室等)の両事業を同一建物内で実施する場合は、学童クラブの通常活動(遊び、宿題など)を行っている児童の妨げにならないよう、施設の出入り口やトイレ等、両事業の専用スペースを確保するとともに、明確に分離する必要があります。
 また、習い事に関しては放課後児童健全育成事業における補助金対象外(利用者における実費負担)となりますのでご注意ください。

届出の手続きについて

提出先

豊見城市 福祉部 子育て支援課 児童家庭班
電話番号:(098)850-0143
来所日時については事前にご連絡ください。

受付時間

平日の8時30分~17時15分まで
【土曜・日曜、祝祭日及び平日の昼食時間帯(12時~13時)を除く】

届出に係る提出書類について

届出に係る提出書類の詳細
No 提出書類 事業開始 事業変更 事業廃止
1 放課後児童健全育成事業開始届 〇(丸)    
2 放課後児童健全育成事業変更届   〇(丸)  
3 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届     〇(丸)
4 定款その他の基本約款 〇(丸) 〇(丸)  
5 運営規程 〇(丸) 〇(丸)  
6 主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付) 〇(丸) 〇(丸)  
7 職務の内容(上記の名簿等に記載) 〇(丸) 〇(丸)  
8 建物その他設備の図面(平面図等を添付) 〇(丸) 〇(丸)  
9 収支予算書及び事業計画書 〇(丸) 〇(丸)  
10

注意
用途制限区域内での事業所設置に関する関係書類一式

〇(丸)
(要相談)
〇(丸)
(要相談)
 

変更届出時に係る提出書類(4~10)については、適宜必要な書類を提出してください。また、以下の事項に変更がある場合も提出が必要です。

変更届様式記載事項

事業の種類及び内容、経営者の氏名及び住所、職員の定数及び職務内容、施設の名称、施設の種類、施設の所在地、建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面、事業開始の予定年月日、その他

  • 都市計画区域内で放課後児童クラブ設置の相談となる場合は、事前に都市計画課にて用途制限の詳細を必ず確認するようにしてください。その後、子育て支援課にて必要手続きの相談となります。
  • 届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から1ヵ月以内に届出てください。
  • 事業開始、事業廃止(休止)する場合は、おおむね1ヵ月前までには届出てください。

報告及び立入調査等について

 事業を行う者については、児童福祉法に基づき、条例等を遵守しなければなりません。そのため、市長が必要と認める事項の報告や市職員等の立入調査及び質問に対してご協力して頂くことになります。また、児童の安全確保等の観点から問題があれば口頭及び文書等で改善指導を行い、看過できない事業所又は改善が見られない事業所に対しては、文書等による改善勧告、さらに勧告に従わない場合には事業の制限及び停止を命ずることができることとなっております。

報告及び立入調査等の詳細
項目 根拠法令 立ち入り内容(法令抜粋)
報告
立入調査
児童福祉法第34条の8の3第1号 市町村長は、前条第1項(最低基準条例)の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
改善指導
改善勧告
児童福祉法第34条の8の3第3号 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第1項(最低基準条例)の基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
事業の制限又は停止命令 児童福祉法第34条の8の3第4号 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

関係法令等

 関係法令及び参考資料を熟読し、内容を理解したうえで事業実施してください。

関係法令

  • 豊見城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 豊見城市放課後児童クラブの設置及び管理に関する基準を定める条例
  • 豊見城市放課後児童クラブの設置及び管理に関する基準を定める条例施行規則
  • 豊見城市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
  • 豊見城市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

参考資料

  • 放課後児童クラブ運営指針解説書
  • 会計の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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