幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年11月24日

認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ

沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課より大切なお知らせです。

令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。

「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は、沖縄県ホームページ内の沖縄県内の認可外保育施設に関する情報をご確認ください。

 

★チラシ(PDFファイル:678.6KB)

★沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課ホームページ

幼児教育・保育の無償化について概要

幼児教育・保育の無償化の概要は内閣府 幼児教育・保育の無償化特設ホームページをご確認ください。

無償化対象者等について

認定種類・対象者・対象範囲(PDFファイル:491.6KB)

  • 3〜5歳児クラスの全ての子どもの保育料を無償化
  • 0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの保育料を無償化
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分・1号)は、満3歳(3歳になった日)から無償化
  • 新制度未移行幼稚園の保育料は、月額25,700円を上限として無償化

認可保育施設・幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育

  • 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した保育を必要とする子どもを月額11,300円を上限として預かり保育保育の利用料を無償化
  • 満3歳時に達する日以降最初の3月31日までの間にいる保育を必要とし市町村民税非課税世帯の子どもを月額16,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化

 ※利用日数に応じて月額の上限額は変動(450円×利用日数)

認可外保育施設・一時預かり事業(※)の利用料(保育料)

  • 保育を必要とする3〜5歳児クラスの子どもの利用料を月額37,000円を上限として無償化
  • 保育を必要とする0〜2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料を月額42,000円を上限として無償化

※一時預かり、病児保育、ベビーシッター、 ファミリーサポートセンター(送迎費除く)利用を含む

認定申請手続き

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには子育てのための施設等利用給付認定が必要です。

  • 認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度幼稚園の在園児の方は改めての手続きする必要ありません。

認定申請のご案内

幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用する方

新制度未移行幼稚園を利用する方

認可外保育施設を利用する方

1.子育てのための施設等利用給付認定申請書等

2.保育を必要とする事由に応じて添付する書類

保育を必要とする事由に応じて添付する書類の詳細
No. 状況

必要書類

1

就労

雇用されている方
(会社員、公務員、派遣等)

就労証明書(PDFファイル:1.2MB)

Excel形式就労証明書(Excelファイル:44.8KB)

就労

自営業(協力者含む)

就労証明書(PDFファイル:1.2MB)+1.~3.のいずれかひとつ

  1. 仕事内容が分かる資料開業届、営業許可書 等
  2. 直近3ヵ月分の売上が分かる資料(給与明細、通帳の写し等)
  3. 最新の確定申告書の写し等
2 妊娠・出産

親子(母子)健康手帳の分娩予定日記載ページの写し

3 保護者の障がい

下記の1.2.いずれかひとつの写し

  1. 身体・精神障害者手帳の写し
  2. 療育手帳の写し
4 保護者の疾病

診断書(保護者・同居者用)(PDFファイル:84.6KB)

5 親族の介護・看護

介護・看護申立書(PDFファイル:81.7KB)+1.~4.のいずれかひとつ

  1. 診断書(介護・看護用)(PDFファイル:86.6KB)
  2. 療育手帳の写し
  3. 身体・精神障害手帳の写し
  4. 介護保険被保険者証の写し
6 災害復旧 罹災証明書等の被災を確認できる書類
7 求職活動

求職活動申立書(PDFファイル:105.7KB)

8

就学

以下の1.2.すべて

  1. 在学証明書または入学許可証等
  2. 授業日数及び時間が確認できるカリキュラム等
9 社会的養護 保育子ども園課にお問い合わせください。
10 育児休業

育休期間記載の就労証明書(PDFファイル:1.2MB)

3.世帯状況確認書類 ※次のいずれかに該当する世帯のみ

世帯状況確認書類※次のいずれかに該当する世帯のみ
世帯状況 確認書類

ひとり親世帯

※離婚後も父母が同居している事実婚の場合は対象外

以下の1〜3のいずれかひとつ

1児童扶養手当受給者証書の写し

2母子及び父家庭等医療費助成受給者証の写し

3婚姻していないことが分かる戸籍謄本等

ひとり親世帯に準ずる世帯

※父母が同居している又は離婚協議中の場合は対象外

離婚調停、裁判関係の証明となる書類

※提出がない場合は一般世帯としての認定になるため、父母両方の「保育を必要とする証明」の提出が必要です。

市外在住者がいる世帯 市外在住者の住民票謄本
同一住所に別住所の世帯がいる方 別生計であることが分かる書類(それぞれの世帯の光熱費等の領収書3ヶ月分)
前年又は当年1月1日時点で本市に住所がない方

申請書に個人番号(マイナンバー)を記入

※記入が困難な場合、前年又は当年の市町村民税所得課税証明書を提出

 

注意事項
  • 保護者(父母)の書類提出が必要となります。
  • 勤務証明書の様式は、認可園等への利用申込みに使用する様式でも差し支えありません。
  • 「就労」で申請する場合は、月64時間以上の就労時間が必要です。
  • 「妊娠・出産」の認定期間は、産前2ヶ月から産後3ヶ月となります。
  • 「求職活動」の認定期間は、原則1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)において、通算して90日間となります。
  • 「育児休業」の認定期間は、育休対象児が2歳になる月末までとなります。
  • その他状況に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

4.認定後の注意事項について

  • 認定申請時から世帯の状況等に変更があった場合は、必ず保育こども園課に届け出てください。
  • 豊見城市外に転出し、引き続き子育てのための施設等利用給付認定が必要となる場合は、転出先の市町村で新たに認定を受けなおす必要があります。

認定後に世帯の状況などが変わった場合に必要とする書類

認定後に世帯の状況などが変わった場合に必要とする書類の詳細
変更事項

必要書類

退職した

以下の1.2.の書類を提出して下さい。

  1. 前職の離職日が分かる書類(離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失届の写し、退職証明書(PDFファイル:57.6KB) など)
  2. 保育を必要とする事由に該当する書類(就労証明書、求職活動申立書 など)
転職した

以下の1.2.の書類を提出して下さい。

  1. 前職の離職日が分かる書類(離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失届の写し、退職証明書など)
  2. 新しい勤務先で就労を開始したことが分かる書類(就労証明書など)
勤務日数・勤務時間が変わった 就労証明書
就労内定、求職活動から就労を開始した

就労証明書

妊娠した

親子健康手帳の分娩予定日記載ページの写し

育児休業を取得開始した

産休・育休を取得する期間が記載された就労証明書

育児休業を取得していた会社に復職した

復職証明書(PDFファイル:541KB)

結婚した 1.2.の書類を提出して下さい。
  1. 婚姻日が記載された戸籍謄本
  2. 結婚相手の保育要件が確認できる書類(就労証明書など)
離婚した 以下の1.2.3.からいずれかひとつ
1.児童扶養手当受給者証書の写し
2.母子及び父子家庭等医療費助成受給者証の写し
3.婚姻していないことが分かる戸籍謄本の写し及び母子(父子)申立書(PDFファイル:366.2KB)
その他家庭の状況が変わった

保育こども園課にご連絡下さい。

注意事項
  • 変更のあった日から14日以内に必要書類を提出してください。
  • 虚偽の申請や答弁を行ったり、保育を必要性の事由を満たしていないと認められた場合は、認定を取り消すことがあります。

その他様式

特定子ども・子育て支援施設等の確認

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により
確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

追加、修正等の変更がある場合は随時更新します。

無償化の請求方法

現物給付

月額上限の範囲内で、保護者から施設への保育料等の支払いが不要になります。上限額を超える部分については自己負担となります。
豊見城市内の認定こども園、認可外保育施設を利用している場合、原則、現物給付となります。ただし、月途中認定や月途中認定取り消しなどの場合は、その月だけ償還払いとなることがあります。

償還払い

これまでどおり保護者が利用施設に保育料等を支払い、利用施設から領収書と支援提供証明書をもらいます。領収書等の必要書類を豊見城市保育こども園課の窓口に持参し、払戻しの手続き(償還払い請求)後、上限額の範囲内で保護者の口座へ保育料が払戻しされます。
豊見城市外の幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、豊見城市外の認可外保育施設を利用している場合、原則、償還払いとなります。ただし、施設によっては現物給付で対応していることがありますので、事前にご確認ください。

払戻しの期間

払戻しの手続きは、原則、四半期ごとに行います。

払戻しの請求後、原則、請求日の翌月中に豊見城市から保護者の口座へ振込みにより払戻しされます。なお、手続きに不備がある場合は、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。

払戻しに必要なもの

幼稚園・認定こども園の預かり保育
施設等利用費請求書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

(補足)在園する施設から発行されます。

特定子ども・子育て支援提供証明書

(補足)在園する施設から発行されます。

口座情報の確認ができるもの

通帳、キャッシュカード等

(補足)初回請求時のみ添付。または指定口座を変更する時。

認可外保育施設、一時預り事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
施設等利用費請求書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
  • (補足)在園する施設から発行されます。
  • (補足)ファミリー・サポート・センター事業の場合は、相互援助活動報告書
口座情報の確認ができるもの

通帳、キャッシュカード等

注意事項

  • 領収証等の紛失によりこれらの書類を提出できない場合は、給付することができませんので、書類は大切に保管してください。
  • 償還払いは、保護者から豊見城市への請求に基づいて給付することとなりますので、忘れずに請求手続きを行ってください。
  • 子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。請求忘れがないようにご注意下さい。

 なお、時効の起算開始日は、施設等利用費の月額や日割計算が決定する翌月1日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育こども園課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5088
ファックス:098-856-7046
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