こども医療費助成貸付制度

更新日:2023年02月03日

平成28年10月1日よりこども医療費助成貸付制度が始まりました

 豊見城市では、「豊見城市こども医療費助成事業」の対象者で、入院等により医療機関等の窓口で医療費の支払が困難な方に対し医療資金の貸付を行います。

貸付対象者

豊見城市こども医療費助成の受給資格認定を受けており、次の用件のいずれかに該当する者

  • 最新の所得申告で非課税世帯であること(未申告の場合は、申告する必要があります)
  • 失業、廃業、疾病、介護、盗難、災害等により借受けようとする医療費の捻出が困難と市長が認める場合

貸付金額

借受けを希望する医療費のうち、豊見城市こども医療費助成事業に該当する額。(保険診療外経費等は対象外)

貸付資格認定前の診療は、対象となりません。

対象医療機関等

沖縄県内の契約医療機関のみ、貸付制度を利用できます。詳しくは県にお問い合わせください。

手続きの流れ

事前に「豊見城市こども医療費助成の受給資格認定」を受ける必要があります。

1. 市役所 2階 こども応援課窓口で貸付資格認定申請の手続きをします

  • 「豊見城市こども医療費貸付資格認定申請書」
  • 「収支状況報告書」

申請理由により添付書類が異なりますので、一度、担当までご相談ください。

2. 後日、資格審査 及び 結果(認定・不認定)の通知が届きます

認定の場合は、「貸付資格認定証」が同封されます。有効期間は、3ヶ月です。
不認定の場合は、貸付制度を利用することはできません。
別の該当する事由が生じた場合、再度、貸付資格認定申請手続きを行うことができます。

3. 「貸付資格認定証」を対象医療機関等の窓口で提示し、貸付制度を利用するため医療費の支払を待ってもらうよう意思表示をします。ただし、保険診療外経費等は支払う必要があります。

貸付を希望する医療費の診療期間を確認します。(貸付申請書に診療を受けた期間を記入する欄があります)

4. 市役所 2階 こども応援課窓口で貸付申請の手続きをします。手続きの際は、「貸付資格認定証」を提示してください

「豊見城市こども医療費貸付申請書」
委任状を提出した方については、この手続きは不要です。

5. 後日、貸付決定通知書が届き、借用書及び契約書の手続きをします。必ず貸付申請者ご本人が手続きを行う必要があります

「貸付借用書及び契約書」
貸付を受領できる日を担当者と調整してください。

  • 貸付実行日当日に、貸付金以外の資金(一部自己負担分等)を準備する必要があります。
    医療機関等への支払額に足りない場合、この後のこども医療費助成の手続きが開始できないことから貸付実行を保留します。
  • 貸付決定通知の有効期限内に貸付金以外の資金が用意できない場合、貸付決定が無効となりますので注意してください。

7. 貸付を受けることとなった対象医療機関等にて支払をします

こども医療費助成の手続きに必要となりますので、「領収証」は紛失しないよう大切に扱ってください。

8. こども医療費助成の手続きをします

委任状を提出した方については、この手続きは不要です。

9. 約2ヵ月後に借入金にこども医療費助成の償還金が充てられ精算手続きを行います

  • 貸付金への償還の際に不足が生じる場合は、後日差額分の返済方法について担当よりご連絡します。
  • 貸付金への償還の際に余りが生じる場合は、こども医療費助成で届出されている口座に差額を振り込みます。

注意

これらの貸付手続きの間に、加入保険へ高額療養費などの申請手続き等が必要となる場合があります。該当する見込みである場合は、速やかに手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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