母子及び父子家庭等医療費助成について

更新日:2023年02月01日

 母子及び父子家庭等医療費助成とは、母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための制度です。

助成を受けられる人とは?

次の4つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

  1. 豊見城市内に住所がある方
  2. 医療保険(国民健康保険や会社の社会保険等)に加入している方
  3. 次のいずれかに該当すること
    • 母子家庭の母と児童
    • 父子家庭の父と児童
    • 父母の一方が、重度の障がいを有する児童
    • 養育者が養育する父母のいない児童
      上記記載の児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方をいいます。
  4. 母(父)および扶養義務者の所得が児童扶養手当に準じた所得制限額未満である方。

助成を受けられない方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 児童福祉施設等に入所している方
  3. 里親に委託されている方
  4. 重度心身障がい者医療費助成事業、こども医療費助成事業の対象となる方
  5. 公費負担医療の対象となる方及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる方
    (付加給付・高額医療・災害共済給付金(学校でのケガ等)含む)

助成を受けるには? ~資格を取得するために必要な手続き~

申請に必要な書類は、申請者の状況や事情によって異なるため、市役所窓口でご相談ください。

  • 医療費助成の資格認定は、児童扶養手当の認定をもって行います。
  • 年金受給等の理由で児童扶養手当が受けられない方については、医療費助成のみの受給となります。
    資格認定は児童扶養手当の認定に準じて行います。

助成の内容は?

医療機関を受診(保険診療)した際の自己負担分から一部負担金を控除した額。

  • 一部負担金 通院:1人1月1医療機関ごとに1,000円 入院:なし
  • なお、医療保険者から支給される高額療養費、家族療養附加給付金等の適用分は除いた金額が助成対象となります。

助成方法は?

自動償還(自動償還制度を導入している医療機関の場合)

医療機関で受給資格者証を提示して、自己負担額を支払ってください。
自動償還制度を導入している医療機関の場合は、これで手続きが完了となります。
導入していない医療機関の場合、次の「支給申請書の提出」の手続きが必要となります。

支給申請書の提出(自動償還制度が利用できない場合)

支給申請書に医療機関の領収書を添えて、下記担当課窓口へ直接提出または郵送してください。
診療日の翌月以降、2年以内に申請してください。

↓ダウンロードしてご利用ください。(窓口での配布も行っています)

振込はいつ?

自動償還

診療月の翌々月の月末

償還払い

申請受付の翌月の月末

振込日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日が振込日となります。

届け出の義務

届出がない場合は、助成(振込)ができなかったり、返還金が発生することがあります。

現況届

受給資格者は、毎年現況届の提出が必要です。
現況届は、受給者及び扶養義務者の前年の所得状況と、子どもの生活状況を確認するための届出です。
ただし、児童扶養手当を受給している方については、児童扶養手当の現況届をもって、医療費助成の現況届を省略することができます。
なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

健康保険証が変わったとき

届け出る際に必要なもの

新しい健康保険証・受給資格者証(みどりのカード)・認印

振込口座を変更するとき

届け出る際に必要なもの

受給者名義の預金通帳・受給資格者証(みどりのカード)・認印

その他、氏名や住所が変わったとき等

住所の変更、生活保護受給、婚姻(事実婚含む)、児童の追加等、何らかの変更があった場合も手続きが必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0244 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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