高齢者に関する福祉サービスについて

更新日:2023年02月01日

外出支援サービス

事業内容

介護保険制度における通院等乗降介助により居宅から医療機関等への送迎を利用する方へ1枚あたり450円の利用券を1月に4枚支給します。
送迎範囲は市内及び本市に隣接する市町村です。
期間は6ヶ月です。(更新可)

対象者

  • 本人が住民税非課税で、要介護3,4,5のいずれかの認定を受けており、車椅子、寝台車等によらなければ移動が困難な者。
  • 本人が住民税非課税で、要介護1又は2の認定を受けており特に下肢が不自由な者。

緊急通報システム事業

事業内容

利用者の住居に携帯用無線発信機又は固定用発信機を設置し日常生活上緊急援助を要する場合に、市、緊急通報センター、協力員等が連携を取りながら救助又は支援を行う体制を整備します。
通報がない場合にも月に1回定期コールで安否確認を行います。

対象者

おおむね65歳以上で、本市の住民基本台帳に記録され現に市内に居住する虚弱高齢者で、次のいずれかに該当する者。

  1. 単身世帯の高齢者
  2. 高齢者のみの世帯で、虚弱高齢者と同居している者
  3. 単身世帯の重度身体障害者
  4. その他市長が必要と認めた者

日常生活用具給付事業

事業内容

要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者に対し、電磁調理器、火災報知器、自動消火器を給付または福祉電話を貸与します。

対象者

  • 電磁調理器→心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者
  • 火災報知器、自動消火器→低所得の寝たきり高齢者、一人暮らしの高齢者。
  • 福祉電話→低所得の一人暮らしの高齢者。

老人保護措置費

事業内容

老人福祉法第11条の老人ホーム入所措置基準に照らし、環境上及び経済的理由により日常生活に支障をきたす高齢者を保護措置します。

対象者

65歳以上の高齢者で、環境上及び経済的理由により日常生活を営むのが困難の者。

問い合わせ先

障がい長寿課 介護長寿班 電話番号:098−856−4292