障害者控除の認定書発行について

更新日:2023年02月01日

障害者控除対象者認定書とは?

介護保険の要介護認定をうけている65歳以上の方が、法令等に基づいて障害者控除対象者(身体障害者に準ずる者等)として市が認定した場合、障害者控除対象者認定書を発行します。
所得税や市民税・県民税の申告の際に、この認定書を添付することで、本人又はその扶養者が、障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。

  1. 「すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方」は手帳で控除を受ける必要があるため、発行できませんのでご注意ください。
  2. 申告をする対象年に要介護等の認定を行った市町村で申請を行ってください。

控除対象者認定の区分

控除対象者認定の区分
控除区分 要介護認定結果区分
障害者控除 認知症高齢者自立度2以上
障害高齢者自立度A以上
特別障害者控除 認知症高齢者自立度4以上
障害高齢者自立度B以上

認定書の申請手続き

申請書に必要事項を記入の上、障がい・長寿課で申請を行ってください。

お問い合わせ

介護長寿係 電話番号:098-856-4292