離婚届
離婚の種類には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
協議離婚 |
裁判離婚 | |
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概要 | 夫婦の協議によって離婚意思が合致したときに、夫婦の双方が届出をすることで成立します。 | 裁判離婚には調停・審判・和解・請求の承諾・判決の5種類があります。 家庭裁判所に裁判離婚の訴えを提起し、離婚を成立させます。 |
届出 期間 |
届出期間はありません。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 調停成立日または裁判確定日から10日以内に届け出てください。 |
届出人 | 届出人の署名欄は、夫と妻の署名が必要です。 | 届出人の署名欄は、裁判の申立人の署名が必要です。 |
届出 場所 |
本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出してください。 一時滞在地での届出も可能です。 |
本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出してください。 一時滞在地での届出も可能です。 |
必要な もの |
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注意事項
- 協議離婚の場合、届書右欄に証人2人(成年)の署名が必要です。
- 協議離婚の場合で、夫婦間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者をどちらかに決めてから離婚届にご記入ください。
- 婚姻時に氏(苗字)を改めた方は、原則旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
- 住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。
- 外国籍の方と離婚する場合や、外国の方式により離婚が成立した場合の記入方法、必要書類についてはお問い合わせください。
届出の受付
市役所市民課での窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)です。
平日の閉庁時、土曜、日曜、祝日(慰霊の日を含む)、12月29日から1月3日については、市役所警備員室にて受付いたします。
警備員室での受付の場合は、その場で審査することができないため、書類に不備があると、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年10月11日