離婚届

更新日:2023年02月27日

離婚の種類には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。

協議離婚、裁判離婚の詳細
 

協議離婚

裁判離婚
概要 夫婦の協議によって離婚意思が合致したときに、夫婦の双方が届出をすることで成立します。 裁判離婚には調停・審判・和解・請求の承諾・判決の5種類があります。
家庭裁判所に裁判離婚の訴えを提起し、離婚を成立させます。
届出
期間
届出期間はありません。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 調停成立日または裁判確定日から10日以内に届け出てください。
届出人 届出人の署名欄は、夫と妻の署名が必要です。 届出人の署名欄は、裁判の申立人の署名が必要です。
届出
場所
本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出してください。
一時滞在地での届出も可能です。
本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出してください。
一時滞在地での届出も可能です。
必要な
もの
  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本
    (本籍地以外の市町村に提出する場合)
  1. 離婚届
  2. 戸籍謄本
    (本籍地以外の市町村に提出する場合
  3. 調停、和解等の各調書の謄本
    (調停離婚、和解離婚等の場合)
  4. 審判書・判決書の各謄本及び確定証明書
    (審判離婚、判決離婚の場合)

注意事項

  • 協議離婚の場合、届書右欄に証人2人(成年)の署名が必要です。
  • 協議離婚の場合で、夫婦間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者をどちらかに決めてから離婚届にご記入ください。
  • 婚姻時に氏(苗字)を改めた方は、原則旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
  • 住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。
  • 外国籍の方と離婚する場合や、外国の方式により離婚が成立した場合の記入方法、必要書類についてはお問い合わせください。

届出の受付

 市役所市民課での窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)です。
 平日の閉庁時、土曜、日曜、祝日(慰霊の日を含む)、12月29日から1月3日については、市役所警備員室にて受付いたします。
 警備員室での受付の場合は、その場で審査することができないため、書類に不備があると、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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