婚姻届
届出期間
届出期間はありません。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
届出人
届出人の署名欄は、夫となる人と妻となる人の署名が必要です。

届出場所
夫もしくは妻の本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出してください。一時滞在地での届出も可能です。
必要なもの
- 婚姻届
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 届書右欄に証人2人(成年)の署名が必要です。
- 男女とも18才以上で結婚が認められています。
- 住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。
- 外国籍の方と婚姻する場合や、外国の方式により婚姻が成立した場合の記入方法、必要書類についてはお問い合わせください。
届出の受付
市役所市民課での窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)です。
平日の閉庁時、土曜、日曜、祝日(慰霊の日を含む)、12月29日から1月3日については、市役所警備員室にて受付いたします。
警備員室での受付の場合は、その場で審査することができないため、書類に不備などがあると、受理とならない場合や後日改めてお越しいただく場合がありますので、平日の執務時間内に事前審査を受けることをおすすめします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月11日