令和4年度 入湯税の使途状況について

更新日:2023年11月16日

入湯税と使いみち

入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯行為に課税する目的税(使いみちが決まっている税金)です。
なお、入湯税は市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税(1人1日につき150円)を徴収し、市に申告納付します。

令和4年度入湯税の使途状況

令和4年度の入湯税の決算額は「46,229千円」となっており、「観光振興費」として下記の事業に充当しました。

令和4年度入湯税の使途状況(単位:千円)
事業区分 事業費 入湯税充当額 内訳
観光振興 120,376 46,229
  • 瀬長島観光振興事業 4,073
  • 観光交流施設指定管理料 2,642
  • 観光費事務管理経費 35,737
  • 道の駅観光振興事業 3,777

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム