たばこ税について
市たばこ税とは
市たばこ税とは、たばこの消費に対して課され、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、豊見城市内の小売販売業者に売渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者となりますが、たばこの小売価格には税金分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、消費者になります。
市たばこ税のほか、国のたばこ税、県たばこ税があります。また、輸入たばこについても国産たばこと同様に課税されています。
納付方法
納税義務者が、1ヶ月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月の月末までに市に申告して納めます。
沖縄県における特例(国産たばこのみ適用)
日本たばこ産業株式会社が毎月市町村に申告納付すべき税額は、沖縄県の区域内において売渡した製造たばこの本数の合計数を、直近の国勢調査による各市町村の成年者数であん分して得た本数により算出されます。
税率
たばこ税の税率は、次のとおりになります。
期間 | 国たばこ税 |
国たばこ 特別税 |
都道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年10月1日から | 6,802 | 820 | 1,070 | 6,552 | 15,244 |
1箱(20本)に占めるたばこ税の額
市町村たばこ税 | 131.04円 |
---|---|
都道府県たばこ税 | 21.40円 |
国たばこ税(たばこ特別税を含む) | 152.44円 |
合計 | 304.88円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2024年03月26日