森林環境譲与税について

更新日:2024年02月20日

 「森林環境譲与税」は喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から市町村及び都道府県に譲与されています。森林環境税の収入額に相当する額が、私有林人工林の面積・林業就業者数・人口で按分して譲与され、市町村においては「森林の整備に関する施策、森林の整備を担うや人材育成・担い手の確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

税に関しての詳細は以下のリンクをご覧ください。(林野庁ホームページ)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、豊見城市における令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

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