軽自動車税Q&A

更新日:2023年02月01日

質問1:所有していた軽自動車(原付含む)を知人に譲渡したのですが、納税通知書が送られてきました。現在、軽自動車(原付含む)は持っていないのに、軽自動車税はかかるのですか。

回答1

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
また、自動車税とは異なり、月割課税制度がありませんので、月割りで還付が発生することがございません。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年の軽自動車税は全額かかることになります。
名義変更等がなされていない場合、来年度も税額が発生しますので、早めに手続きを済ませて下さい。

質問2:バイクが壊れてしまい、もう乗っていないのですが、軽自動車税はかかるのですか。

回答2

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となります。
使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより使えない状態であっても、所有している限り課税されます。
なお、壊れたバイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ処分)した場合は、廃車の申告をしてください。

質問3:バイク(125cc以下)が昨年7月に盗難にあい、警察署に盗難届を出しました(昨年の8月9日受理)が、納税通知書が5月に送られてきました。支払わないといけないですか。

回答3

軽自動車等を廃車した時や譲渡した時は、税の申告が必要になり、申告がない場合はそのまま課税されてしまいます。
盗難にあった場合、4月1日現在そのバイクがない(盗難にあって所有していない)ことを証明する警察の盗難届受理番号などが必要になり、申告をしますと今年度の税金を納める必要はなくなります。(盗難届受理年月日が廃車日となりますので、上記の場合は、昨年の8月9日となります。)
この申告をされないと、来年度以降も課税されてしまいますので、お早めに申告してください。

質問4:甲市から豊見城市に転入しましたが、原付バイク(125cc以下)にいまだ甲市の標識番号(ナンバープレート)が付いています。そのままバイクを乗り続けたいのですが、どういった手続きが必要ですか。

回答4

原付バイクは所有者の住所地(主たる定置場の市区町村)で課税されます。印鑑、甲市発行の標識交付証明書、甲市の標識(ナンバープレート)、自賠責損害賠償責任保険証明書をお持ちになり、税務課で手続きの上、豊見城市の標識番号(ナンバープレート)の交付を受けて下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム