固定資産税のお知らせ

更新日:2023年02月01日

納税通知書の発送について

固定資産税の納税通知書は、毎年4月上旬頃の発送を予定しています。なお、納期限は次のとおりとなっています。

  • 第1期納期限:4月30日
  • 第2期納期限:7月31日
  • 第3期納期限:12月25日
  • 第4期納期限:2月末日

納期限の日が、土曜日、日曜日、祝祭日に当たるときは、その翌日が納期限となります。

固定資産税課税台帳の閲覧について

閲覧は、「固定資産課税台帳」により、自己の資産の課税内容を確認していただくものです。

  • 閲覧のできる方:豊見城市内に土地・家屋を所有する納税者またはその代理人、土地・家屋の賃借権等を有する方など
  • 必要書類:申請者の本人確認できる書類(運転免許証・納税通知書など)
    代理人の場合は委任状が必要です。
    賃借権を有する方の場合は、賃貸借契約書等を持参してください。
  • 閲覧期間:通年(開庁日)
  • 閲覧時間:午前8時30分~午後5時15分(昼食時間を除く)
  • 閲覧場所:市役所1階 税務課
  • 手数料:1枚300円(但し、縦覧期間中の納税義務者による閲覧は無料)

土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

縦覧は、納税者が他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の価格が適正であることを確認していただく制度です。

  • 縦覧のできる方:豊見城市内に土地・家屋を所有する納税者またはその代理人
  • 必要書類:申請者の本人確認できる書類(運転免許証・納税通知書など)
    代理人の場合は委任状及び身分確認が出来るものが必要です。
  • 縦覧期間:4月1日~第一期納期限(土曜日、日曜日及び祝祭日の閉庁日を除く)
  • 縦覧時間:午前8時30分~午後5時15分(昼食時間を除く)
  • 縦覧場所:市役所1階 税務課
  • 手数料:無料

共有資産に係る固定資産税の持分毎の税額納付について

土地や建物を2人以上で所有(共有)している固定資産税について、豊見城市では、共有代表者の方に『代表者名 外○名』として納税通知書をお送りしております。
しかしながら、共有者は年数の経過とともに世代が替わり疎遠になるケースや共有者も相当数に及ぶなど代表者のみの納税通知書では納付できない実情があります。
このような実情のある納税者の要望に応えると共に事務処理の円滑化を図ることを目的とし、申請により以下の条件を満たす場合に限り、納税通知書を共有者の持分に応じて按分作成を行っております。

按分に必要な条件

  1. 共有者全員の所在が明らかであること。
  2. 各持分が明らかであること。
  3. 税額を按分して生じる端数については、代表者が負担すること。

例)税額1000円を代表者A及びB、Cの3名の共有で3等分に按分した場合、代表者Aさんが334円、Bさんが333円、Cさんが333円(合計3名で1000円)になります。

申請方法

「共有按分課税申請書」を税務課資産税班まで提出してください。
ただし、申請があった日の翌年度からの適用となります。

この申請により、共有者の持分に応じて納付書を分けた場合においても、共有者全員が完納するまでは連帯して納税義務を負うものであり、連帯納税義務を除外するものではありません。(地方税法第10条2)共有者に滞納が発生した場合は、地方税法に基づき差し押さえ等の滞納処分を受けることがあります。

代表者の変更及び他の共有者への通知について

代表者を変更したい場合や他の共有者へ固定資産税の全体の課税内容の通知を希望する場合は、税務課資産税班まで申出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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