固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営しておられる方が、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合は課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は課税対象になります。
なお、以下のものは課税客体になりません。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
(2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
税額算定のあらまし
固定資産税はつぎのような手順で税額が決定されます。
1. 固定資産の評価
固定資産のうち土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額が固定資産課税台帳に登録されます。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その価格を決定します。
2. 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
3. 免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額がつぎの金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
4. 税率
固定資産税の税率は市町村の条例で定めることとされています。(豊見城市は、1.4%です。)
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
土地の現況地目(利用状況)を変更した場合
固定資産税の評価の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の利用状況によります。土地の状況や利用目的が変わったときは、翌年度からの固定資産の評価(税額)に影響することがありますので、税務課まで連絡ください。
家屋の用途(利用状況)を変更した場合
住宅やアパート等の居住用の建物が建っている土地(住宅用地)の課税標準額は、一定の要件を満たすとその価格の「6分の1」又は「3分の1」に減額する特例措置があります。
家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(店舗から住宅に、住宅から店舗に変更した場合)などには、住宅用地の認定が変わりますので税務課へ申告をお願いします。
家屋の用途の変更等により特例措置の適用がもれている場合がありますので、今一度所有されている土地の課税内容をご確認ください。特例措置が適用されているかは、納税通知書(土地明細書の小規模地積・一般地積の欄に適用地積が表示されています)等で確認することができます。適用漏れはありませんか??
令和○○年度 固定資産税明細書 固定資産(土地・家屋)明細
区分 | 土地 | 家屋 |
---|---|---|
所在地 | 豊見城 | 豊見城 |
家屋番号 | ||
課税地目/構造 | 宅地 | 鉄筋コンクリート造 |
課税面積(平方メートル) | 400.00 | 200.00 |
小規模/種類 | 200.00 | 専用住宅(一般) |
一般地積(平方メートル) | 200.00 | |
負担水準(%) | 小 93.03 一 93.03 |
|
新築 | 既存 | |
減額 | ||
建築年 | 昭和51年 | |
終了年度 | ||
評価額 | 13,062,487 | 1,926,941 |
軽減課税標準額 | ||
前年度課税標準額 | 3,001,750 | |
当年度課税標準額 | 3,163,073 | 1,926,941 |
税相当額 | 44,283 | 26,977 |
家屋を新築(増築)した場合
家屋(居宅・物置・車庫・店舗・作業所等全ての建物)を新築(増築)した場合、その翌年度から固定資産税が課税されることになります。
税の計算を行うためには、家屋調査を実施して計算の基となる家屋の評価額を算定する必要があります。家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税などの算定にも使われる大切なものですので、家屋調査がお済でない家屋を所有している方は、お早めにご連絡ください。
家屋を取り壊した場合
家屋の固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。家屋(居宅・物置・車庫・店舗・作業所等全ての建物)を取り壊された方は、税務課までお忘れなくお届けください。届出をしないと家屋を取り壊したにもかかわらず、翌年度も固定資産税が課税されることがあります。
なお、家屋が登記されている場合は、法務局にて滅失の手続きをしてください。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。減額の対象となるのは、50平方メートル(アパートの場合は1部屋当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。(居住部分の割合が全体の2分の1以下のものは居住部分も適用されません。)なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
また、減額される期間は、
- ア.一般住宅分 … 新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- イ.長期優良住宅分(注釈1) … 新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
(注釈1) 市町村へ申告書を提出することが要件となります。
減額の期間終了後は翌年度分からは本来の税額に戻りますのでお間違えのないようにお願い致します。
納税通知書の内容・価格に疑問がある場合
納税通知書の内容に質問がある場合には、市役所1階税務課資産税班の窓口におたずねください。なお、価格(評価額)について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3月以内に、審査の申出を固定資産評価審査委員会にすることができます。また、価格(評価額)以外の記載事項について不服がある場合は、その納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3月以内に、審査請求を市長に対してすることができます。
こんな場合
1. 台風・火災等で土地・家屋が、破損・焼失したとき
天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、固定資産税の減免が受けられます。減免を受けようとする方は、納期限7日前までに減免申請書に必要書類を添付して税務課に提出してください。
2. 固定資産の所有者(名義人)がお亡くなりになったとき
亡くなった方の固定資産(土地・家屋)にかかる固定資産税は、相続登記をするまでの間は、相続人等その固定資産を現に所有している者が納税義務者となります。
地方税法及び豊見城市税条例の改正により令和2年4月1日より現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3月以内に申告書を提出しなければならないと定められました。
つきましては、固定資産の名義人が亡くなった際には、相続人代表者指定届兼現所有者申告書を税務課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2025年03月27日