住宅用家屋証明書の手続きについて

更新日:2023年02月01日

令和2年8月21日より住宅用家屋証明の申請書及び証明書様式が変更になりました。申請にあたっては、最新の様式をご利用ください。

【1】住宅用家屋証明とは

 住宅用家屋証明とは、個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築又は取得し、法務局で所有権等の登記を行う際に、「登録免許税」の軽減措置を受ける場合に必要な書類です。

【2】軽減される登記

所有権保存登記

〔取得した家屋の内容〕

個人が新築した場合又は家屋を購入した場合

所有権移転登記

〔取得した家屋の内容〕

中古住宅を購入した場合

抵当権設定登記

〔取得した家屋の内容〕

住宅資金の貸付等の抵当権を設定する場合

【3】登録免許税の軽減率

詳細は下記リンクをご覧ください。

【4】適用条件及び必要な書類

下記のとおり該当する場合は発行することができます。必要に応じて、確認のためその他の書類の提出を求めることがあります。

適用条件及び必要な書類
区 分 1.個人が新築したもの 2.新築物件を購入
建築後使用されたことのない住宅
3.中古物件を購入
建築後使用されたことのある住宅
適用要件 建築後1年以内の家屋であること 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 昭和57年1月1日以降に建築された家屋
    (ただし昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、新耐震基準を満たす住宅家屋)

特定の増改築が行われた住宅を取得した場合、こちらをご確認ください。(外部リンク)

共通要件
  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 併用住宅の場合、住居の割合が床面積の90%以上であること
  4. 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物であること
必要書類
  • 1.~3.のいずれか1つ
    1. 登記事項証明書
    2. 登記完了証及び登記事項要約書
    3. 登記完了証及び登記申請書
  • 建築済証または検査済証
  • 住民票
  • 申立書(未入居の場合のみ)
  • 1.~4.のいずれか1つ
    1. 登記事項証明書
    2. 登記完了証(電子申請に限る)
    3. 登記完了証(書面申請)及び登記事項要約書
    4. 登記完了証(書面申請)及び登記申請書
  • 建築済証または検査済証
  • 登記原因証明情報、売買契約書及び領収書等 又は譲渡証明書
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票
  • 申立書(未入居の場合のみ)
  • 登記事項証明書
    (建築年月日が記載されているもの)
  • 1.~4.のいずれか1つ
    1. 登記原因証明情報
    2. 売買契約書及び領収書等
    3. 譲渡証明書
    4. 代金納付期限付通知書
      (競売の場合)
  • 住民票
  • 申立書(未入居の場合のみ)
  • 耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前の場合のみ)
  • 増改築等工事証明書(特定の増改築がなされた家屋で、宅地建物取引業者から取得した場合)
  • 提出書類は写しでも可(申立書は原本提出)
  • 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は認定通知書(写しでも可)の添付が必要です
提出書類は写しでも可(申立書は原本提出) 

【5】手続きについて

受付窓口

豊見城市役所 税務課 資産税班 (3番窓口)

受付時間

市役所開庁日の8時30分~17時15分

申請手数料

1,200円

【6】関係書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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