令和8年度(令和7年中所得)個人住民税の主な改正点

更新日:2025年12月09日

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給与所得控除の変更表
給与収入額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与の収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与の収入額×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

扶養控除等の所得要件引き上げ

所得税の基礎控除が現行の48万円から10万円引き上げとなったことに伴い、以下の各種控除等の適用を受ける場合の合計所得金額の要件が表のとおり引き上げられます。

なお、住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません。

 

扶養控除等の所得要件変更表
控除の種類 所得要件 改正前  改正後

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円      65万円     

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び事業専従者等を除く)に対し、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入の場合は123万円超188万円以下)の場合、以下のとおり所得控除が適用されます。

特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、税法上扶養親族としては扱われません。

 

特定親族特別控除額確認表
親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 

特定控除と特定親族特別控除の対象

(【内閣府】第5回税制調査会 総務省説明資料(個人住民税について)より一部抜粋)

 

住宅ローン控除の拡充・延長(令和6年と同様の措置)

・子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ(令和7年限りの措置として対応)

子育て世帯(18歳以下の扶養親族を有する者)又は若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)が令和7年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます。

 

改正前(令和7年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

改正後(令和7年入居に限る)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

・新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されます。

 

詳細は以下関連ページをご参照ください

(参考)基礎控除の見直し

所得税において、合計所得金額に応じた基礎控除額が改正されましたが、個人住民税についての基礎控除額の変更はありません。

詳細は以下関連ページをご参照ください。

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