特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2023年11月16日

令和6年度より、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データ(正本)をご提供できるようになります。

全体概要や詳細、よくあるQ&AについてはeLTAX(エルタックス)ホームページの下記ページ等をご確認ください。

「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)

「個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!」(リーフレット)(PDFファイル:1.8MB)

 

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、「電子データ」「書面」のいずれかを選択することができるようになります。

受取方法選択区分
  特別徴収義務者用   納税義務者用  副本データ
1 電子データ 電子データ

※令和6年度以降、法改正により

副本データの送付は廃止します。

2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

 

受け取りイメージ

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化概要図

 

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を下記のとおり設定してください。

  • 特別徴収義務者用 … 「正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)」を選択
  • 納税義務者用 … 「電子データをeLTAXで受け取る」を選択

 

※電子データで受け取るを選択した場合、書面の郵送はいたしません。

※電子データで受け取る場合、メールアドレス・受給者番号(事業所が従業員に附番した番号)が必須となります。

受給者番号については、半角英数字・記号を最大25桁使用することができますが、使用できない文字・文字列があります。詳細については下記をご確認ください。

指定番号・受給者番号として使用できない文字、文字列(PDFファイル:97.8KB)

※特別徴収税額通知の電子データを照会、ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です。(ただし60日後がeLTAXの運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)

 

書面での受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を下記のとおり設定してください。

  • 特別徴収義務者用 … 「正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)」を選択
  • 納税義務者用 … 「書面を郵送で受け取る」を選択

 

書面または光ディスクで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を書面で郵送いたします。この場合、電子データ(副本)の受け取りはできませんのでご注意ください。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止

令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となります。

  1. 光ディスクにより給与支払報告書を提出した事業所への電子データ(副本)
  2. eLTAXにより特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法を「書面(正本)+電子データ(副本)」と選択していた事業所への電子データ(副本)

 

注意事項

  • 特別徴収税額通知の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
  • 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
  • 年度当初に決定した受取方法は、原則年度途中で変更はできません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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