住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2023年02月01日

 平成21年から平成31年6月30日までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
 また、平成11年から平成18年までの間に居住した方で、税源移譲のため所得税額が減少したことにより、住宅ローン控除の控除限度額が所得税額を超える場合、翌年度の個人住民税から控除する従来の制度も継続されます。

対象者

平成21年から平成31年6月30日までの間に居住した人又は平成11年から平成18年までの間に居住した人で、住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれなかった人。
(平成19年・平成20年に居住した方は、適用がありません。)

控除額

(ア)か(イ)のいずれか少ない額を次年度の個人住民税から控除

  • (ア)所得税の住宅ローン控除可能額-所得税
  • (イ)所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高額97,500円)

 ただし、居住日が平成26年4月1日から平成31年6月30日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(注釈)である場合には、
(イ) → 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高額136,500円)
となります。
(注釈)特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

手続き

 確定申告書又は給与支払報告書をもとに控除額を計算し適用するため、市への申告は原則不要です。

 住宅ローン控除の手続きが初めての方は、所得税の住宅ローン控除の手続きを済ませておく必要がありますので、税務署での確定申告が必要となります。

 なお、平成11年から平成18年までの間に居住した方のうち、課税退職所得・課税山林所得等がある方は、市への申告を行うことにより控除額が大きくなる場合があります。(その場合は申告期間内での申告が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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