特別徴収義務者の皆様へ
沖縄県下、特別徴収義務者一斉指定について
豊見城市では、県内特別徴収義務者一斉指定に伴い、平成29年度市民税・県民税(住民税)課税分から原則、全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを実施しています。
なお、市民税・県民税が普通徴収(個人納付)となる場合は下記の場合に限られます。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
- 給与の支給期間が1月を超える者(給与の支払いが不定期な場合を含む)
- 退職者又は休職者(5月31日までに予定しているものを含む)
- 給与額が少なく税額が引けない者
- 他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)
- 事業専従者(青色申告者の専従者は除く)
上記、6項目(a~f)は沖縄県内統一事項であり、該当しない場合は「特別徴収」となります。
特別徴収制度
事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。
特別徴収の手続きに係る様式は、下記リンクよりダウンロードできます。
【申請書ダウンロード→税務課→特別徴収 各種届(PDF)】
事業主の皆様へ
「所得税は源泉徴収しているのに、市民税・県民税は特別徴収していない」ということはありませんか?
地方税法第321条の4および豊見城市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所は、特別徴収義務者として市民税・県民税を特別徴収していただくことが義務になっています。
今までも要件に該当する事業所については特別徴収をおこなう義務がありましたが、それが徹底されておらず、平成29年度より県内全ての市町村において特別徴収義務者の一斉指定を実施することとなりました。
まだ、特別徴収を実施していない事業所は特別徴収への移行をお願い致します。
特別徴収一斉指定 個人住民税「特別徴収」に係るQ&A (PDFファイル: 2.6MB)
給与支払報告書(総括表)について
総括表は、事業所の住所・連絡先や給与支払報告書の提出枚数を記入して、給与支払報告書を提出する際に一緒に提出してください。
前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務化されています。
給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! (PDFファイル: 279.0KB)
総括表様式、給与支払報告書(個人別明細書)様式及び記入例は、下記リンクよりダウンロードできます。
【申請書ダウンロード→税務課→総括表(PDF)、個人別明細書(Excel)、総括表 給報記入例(PDF)】
退職・休職・転勤・転職者等の異動届について
異動届出書とは
「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書)のことで、退職・休職・転勤・転職等の異動があった場合に使用します。
その他に「市民税・県民税徴収方法変更届出書」・「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」・「事業所名等の変更について」の届出様式等があります。
退職・休職・転勤・転職等の異動があった場合
その事実の発生した月の翌月10日までに必ず異動届出書を提出して下さい。税額がない(0円)場合も提出して下さい。
「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」のダウンロード
令和4年1月1日以後に支給する退職手当に係る住民税について(改正のお知らせ) (PDFファイル: 127.5KB)
転勤・転職の場合
転勤・転職の届出は、転勤・転職前の事業所から転勤・転職後の事業所を経由して、市役所へ提出して下さい。
普通徴収から特別徴収へ変更する場合
「市民税・県民税徴収方法変更届出書」を提出して下さい。
普通徴収の納付期限までの納付済額を確認し、残った税額を特別徴収に変更して下さい。
一括徴収する場合
- 退職の日が6月1日~12月31日までのとき
退職者から一括徴収の申し出があり、かつ残りの税額を超える給与または退職手当等が支払われるときは一括徴収をすることができます。 - 退職の日が1月1日~4月30日までのとき
5月31日までに、残りの税額を超える給与または退職手当等が支払われるときは、本人からの申し出にかかわりなく一括徴収をしなければなりません。
異動届出書が提出されないと?
退職・休職者の税額について、事業所による徴収義務が残ります。
また、退職・休職した方への納税通知書(普通徴収=個人で支払う方法)の送付が遅れ、納税者(本人)の負担が大きくなります。
納付の方法
以下の2種類があります。
普通徴収とは?
納税義務者本人に通知され、通常、4期(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納税を行う方法です。
特別徴収とは?
市から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて、納税義務者に通知され、給与支払者が給与の支払の際に天引きして、市へ納入(6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収)を行う方法です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日