個人住民税について
住民税のあらまし
個人住民税は、地方自治体が住民に対し提供する様々な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合う性格の税金であり、負担能力のある人に均等に負担していただく均等割と所得額に応じて負担していただく所得割があります。
一般に県民税・市民税を合わせて住民税とよばれております。
納税義務者
その年の1月1日現在、豊見城市に住んでいる人と、豊見城市に住んではいないが、市内に事業所・事務所のある人
市民税が課税されない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年所得金額が135万円以下の人
- 均等割のかからない場合 前年の合計所得が次の金額以下の人
- 扶養親族のいない人 28万円+10万円
- 扶養親族のいる人 28万円×(扶養親族+1)+16万8千円+10万円
- 所得割のかからない場合 前年の総所得金額等が次の額以下の人
- 扶養親族のいない人 35万円+10万円
- 扶養親族のいる人 35万円×(扶養親族+1)+32万円+10万円
税額
均等割 |
市民税 3,500円 県民税 1,500円 |
---|---|
所得割 | 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-調整控除額 |
調整控除額の算出方法について
- 合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)に相当する金額- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額(人的控除の差の合計額)
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円以上の者
次の1から2を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)に相当する金額- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額(人的控除の差の合計額)
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類 | 差額 | |
---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万円 |
特別 | 10万円 | |
同居特別 | 22万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 父 | 1万円 |
母 | 5万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特定 | 18万円 | |
老人 | 10万円 | |
同居老親 | 13万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超〜2,450万円以下 | 5万円 | |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超〜2,500万円以下 | 5万円 |
合計所得金額2,500万円以下の納税義務者については、基礎控除額が逓減する者(合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の者)も含め、従来どおり、基礎控除に係る人的控除額の差を5万円として計算することとされました。
控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | 金額 |
---|---|---|
一般 | 900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |
老人 | 900万円以下 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 6万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | 金額 |
---|---|---|
48万円超50万円以下 | 900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |
50万円超55万円以下 | 900万円以下 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 2万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 1万円 |
所得割の税率
市民税 | 6% |
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県民税 | 4% |
申告について
住民税は、所得に応じて負担能力を判定することから、毎年3月15日までに所得の申告が必要です。
市民税の減免について
納税が困難である事情があり、生活保護法の規定による保護を受けられている方等は、申請により減免を受けられる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日