個人住民税について

更新日:2023年02月01日

住民税のあらまし

個人住民税は、地方自治体が住民に対し提供する様々な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合う性格の税金であり、負担能力のある人に均等に負担していただく均等割と所得額に応じて負担していただく所得割があります。
一般に県民税・市民税を合わせて住民税とよばれております。

納税義務者

その年の1月1日現在、豊見城市に住んでいる人と、豊見城市に住んではいないが、市内に事業所・事務所のある人

市民税が課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年所得金額が135万円以下の人
  • 均等割のかからない場合 前年の合計所得が次の金額以下の人
    • 扶養親族のいない人 28万円+10万円
    • 扶養親族のいる人 28万円×(扶養親族+1)+16万8千円+10万円
  • 所得割のかからない場合 前年の総所得金額等が次の額以下の人
    • 扶養親族のいない人 35万円+10万円
    • 扶養親族のいる人 35万円×(扶養親族+1)+32万円+10万円

税額

税額詳細
均等割

市民税 3,500円 県民税 1,500円

所得割 課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-調整控除額

調整控除額の算出方法について

  • 合計課税所得金額が200万円以下の者
    次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)に相当する金額
    1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額(人的控除の差の合計額)
    2. 合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円以上の者
    次の1から2を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)に相当する金額
    1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額(人的控除の差の合計額)
    2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
人的控除の差額
控除の種類 差額
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 1万円
5万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超〜2,450万円以下 5万円
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超〜2,500万円以下 5万円

合計所得金額2,500万円以下の納税義務者については、基礎控除額が逓減する者(合計所得金額2,400万円超2,500万円以下の者)も含め、従来どおり、基礎控除に係る人的控除額の差を5万円として計算することとされました。

配偶者控除詳細
控除の種類 納税義務者の合計所得金額 金額
一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除詳細
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 金額
48万円超50万円以下 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
50万円超55万円以下 900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円

所得割の税率

所得割の税率詳細
市民税 6%
県民税 4%

申告について

住民税は、所得に応じて負担能力を判定することから、毎年3月15日までに所得の申告が必要です。

市民税の減免について

納税が困難である事情があり、生活保護法の規定による保護を受けられている方等は、申請により減免を受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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