令和5年1月から継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2023年02月01日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

※ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村に引っ越した直後の場合

・過去の未納がある場合

・減免申請や減免決定から間もない場合

注意事項

・コンビニ窓口やスマホ決済などで納付した場合にも軽JNKSへの登録に日数を要します。これらの方法で納付した方で、車検等で早急に納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(領収書、スマホ決済履歴の画面)をお持ちのうえ、市役所1階(4番窓口)納税課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 納税課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0242
ファックス:098-850-5387
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