令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて(所得税・法人税)
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
詳しくは、国税庁ホームページ
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日