外国人住民の皆様へお知らせ
外国人登録の制度が変わりました
外国人登録制度の廃止
平成24年7月9日(月曜日)から、特別永住者の方、日本に3か月を超えて在留する外国人の方にも、日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票が作成されるようになります。観光目的で日本に短期間滞在する人など「3か月」以下の在留期間の方、在留資格がない方は対象になりません。
住民票作成の対象となる方には、5月に仮住民票を作成し、通知いたします。また、新しい在留管理制度の導入により、外国人登録法は廃止されます。
住民票に記載される外国人
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、過去に3か月を超えて在留し、かつ豊見城市に住所を有する外国人の方について住民票を作成いたします。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
住民票に記載されない外国人
- 3か月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在の在留資格が決定された方
- 外交または公用の在留資格が決定された方
- その他、法務省令で定めるものに該当する方
- 在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)
外国人登録証明書がなくなります
特別永住者の方 | 次回確認日までに、市役所市民課にて交付申請を行ってください。 |
---|---|
永住者の方 | 改正後3年以内に入国管理局で、交付申請を行ってください。 |
上記以外の方 | 改正後の在留期間の更新時、または、在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードが交付されます。 |
手続きの場所が変わります
手続きの内容 | 手続き場所 |
---|---|
住所又は世帯主の変更 | 豊見城市役所 市民課 |
特別永住者の方の氏名・生年月日・国籍の変更 |
豊見城市役所 市民課 |
在留カードの記載内容変更 |
入国管理局 |
外国人住民に係る届出について
これまでは転出地における手続きはなく、転入先の市町村で居住地変更登録を申請することとなっていました。しかし、今回の改正後は、日本人と同様に転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に転入届をすることになります。その際、「在留カード」または、「特別永住者証明書」(切替前の場合は「外国人登録証明書)が必要となります。
さらに詳しい情報を知りたい方は、下記ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ | 外国人住民に係る住民基本台帳制度 |
---|---|
英語版 | Basic Resident Registration System for Foreign Residents |
韓国語版 | 외국인주민과 관련된 주민기본대장 제도 |
資料
外国人インフォメーションセンター
0570-013904(平日8時30分から午後5時15分まで)
IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日