住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のために必要な場合。
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高い活動と認められる場合。
- 公共団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高い活動と認められる場合。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定める場合。
提出書類
- 国又は地方公共団体が請求する場合
- 閲覧請求書(第1号様式又は第2号様式)
- 誓約書(様式第4号)
- 取得個人情報の管理方法報告書
- 個人又は法人が申出する場合
- 閲覧申出書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 取得個人情報の管理方法
- 法人の場合は登記事項証明書又はその写し、事業所概要、大学の場合は大学の委員会又は学部長による証明書
- 調査研究を目的とした場合
- 調査概要
- 調査用紙(調査票、アンケート用紙、調査説明書)
- 委託による場合は、委託契約書の写し又は代理関係を確認できる書類
- 記の書類のほか、閲覧者が法人の従業員等の場合は、その法人との雇用関係を証明できる書類も併せて提出ください
閲覧請求書(第1号様式) (Wordファイル: 30.5KB)
閲覧請求書(第2号様式) (Wordファイル: 29.5KB)
閲覧申出書(様式第3号) (Wordファイル: 43.0KB)
持参するもの…閲覧者の本人確認
- 国又は地方公共団体の職員が閲覧請求する場合は閲覧者の職員証。
- 個人又は法人が閲覧申出をする場合は、閲覧者の運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書(本人の写真が添付されたもの)と雇用関係を証明できる書類が必要です。
閲覧できる場所及び時間
- 場所…豊見城市役所 市民課 窓口係
- 時間…午前9時から正午/午後1時から午後5時まで
閲覧者が守るべき事項
- 閲覧台には、転記用紙・筆記用具及び閲覧台帳以外のものを置かない。
- 資料を持参して、閲覧台帳と照合しない。
- パソコン・カメラ・ビデオ・携帯電話又はその他の機器等を使用しない。
- 利用目的外のものを転記しない。
- その他係員の指示に従う。
閲覧状況の公表
公表の内容
- 請求者及び申出者の氏名
- 委託者の氏名
- 利用目的の概要
- 閲覧日
- 件数
- 閲覧対象者
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日