転入・転居時の電子証明書の発行手続きについて

更新日:2024年02月19日

住所変更(転入・転居)を行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効するため、再度、署名用電子証明書の発行手続きを行う必要があります。

※利用者用電子証明書は失効しませんので手続き不要です。

※15歳未満の方または成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行できません。

申請者本人が手続きする場合

手続きの際に、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード

新同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合

転入届・転居届を提出する際に、必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、当日中に電子証明書の発行手続きが行えます。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 委任状(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 別世帯の法定代理人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類(本籍地が豊見城市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要。)

※委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください。

※本申請における法定代理人とは、15歳以上18歳未満の方の親権者や未成年後見人を指します。

※転入届・転居届の提出と併せて上記必要書類をお持ちでない場合は、別途「照会書兼回答書」(郵送)での手続きが必要なため、後日改めてのお手続きとなります。

別世帯の任意代理人の方が手続きする場合

申請者本人あてに「照会書兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、転入届・転居届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会書兼回答書」が申請者本人のご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要書類を代理人の方が持参のうえ、お手続きをお願いします。

必要書類

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 照会書兼回答書(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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