独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1(PDFファイル:158KB) | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)(PDFファイル:163.8KB) |
市長 | 2 | 豊見城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成14年豊見城市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2(PDFファイル:155.7KB) | |
市長 | 3 | 豊見城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成14年豊見城市条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書3(PDFファイル:138.9KB) | 豊見城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成14年豊見城市条例第20号)豊見城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成14年豊見城市規則第20号)(PDFファイル:1.2MB) |
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更新日:2023年02月01日