独自利用事務について

更新日:2024年09月17日

独自利用事務とは

 マイナンバーを利用することができる事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。いわゆる「マイナンバー法」)別表に規定されていますが、そこに規定されていない事務においても、自治体が条例で定めることでマイナンバーを利用することができます。この条例で定めた事務を「独自利用事務」といいます。

 

 本市の独自利用事務については、豊見城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年豊見城市条例第37号)別表第1に定めています。

 

  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことが可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(個人情報保護委員会規則(※)第3条第1項の規定による届出)を行っており、承認されています。

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)

 

 届出の詳細については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスから確認することができます。

届出書検索サービス(外部リンク)

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