在留期間更新によるマイナンバーカードの有効期限延長について

更新日:2023年12月07日

 在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までとなっています。
 そのため、在留期間の更新をされた場合、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。
 マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効になり、申請から行わなければなりませんので、有効期限までに有効期限を延長する手続きをしてください。
 再申請の場合、手数料が1,000円発生するためご注意ください。

有効期限延長の手続き

 有効期限前のマイナンバーカードをお持ちで、在留期間の更新許可申請を行った方は、次のお手続き方法で、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期間満了日に延長を行ってください。
 ただし、発行日から10回目(18歳未満の場合は5回目)の誕生日を越えて有効期限を延長することはできません。マイナンバーカードの更新(無料)が必要です。

  • 届出人 本人
  • 必要なもの マイナンバーカード、在留カード
  • 受付窓口 豊見城市 市民課(1階)
  • 受付時間 9時〜17時(土曜・日曜・祝日・慰霊の日・年末年始を除く)

在留期間の更新許可申請中のため新しい在留カードの交付をまだ受けていない場合

 本人がマイナンバーカードを持参し、在留期間の更新許可申請中であること、在留区分および在留期間の満了の日を証明することができる証明書(在留カード等)を提示することで、特例期間延長ができます。
 特例期間延長は現在の有効期限から一律「2ヶ月後」の日付となります。なお、新しい在留カードを受け取ったあと、マイナンバーカードの有効期限延長の手続きを行う必要があります。

 特例期間延長の再延長は認められません。

様式

総務省パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
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